相続の承認または放棄の期間伸長

相続放棄

みなさんこんにちは!


最近、名古屋も含め、めっきり寒くなってきました。
かぜをひきやすい季節になりましたので、みなさんもお気を付けください。

 

さて、本日は、「相続の承認または放棄の期間伸長」について、お話していこうと思います。

 

まず、相続には、3か月の期限があり、3か月間、何も手続きをしなければ相続をしたものとして扱われます。

 
一度、相続したものと扱われてしまうと、基本的に、相続を撤回することはできません。
そのため、相続放棄や限定承認を検討していて、3か月の期限を過ぎてしまった場合、相続したものと扱われるため、相続放棄や限定承認ができなくなります。

 

この3か月の期限について、法的には熟慮期間といいますが、この熟慮期間については、相続の承認または放棄の期間伸長申立という裁判所を通した手続きを行えば、延長することが可能です。

 

この期間伸長申立については、相続人ごとに行う必要があり、A、B、Cの相続人がいた場合、Aのみが期間伸長申立を行い、B、Cが期限内に期間伸長申立を行わなかった場合、B、Cは相続したものと扱われてしまいます。

 

また、期間伸長申立についても、3か月の期限内に行う必要があり、期限を過ぎてしまうと、相続したものとして扱われてしまいます。

 

実際の手続きについて、まず、期間伸長申立ができるのは、相続人や債権者等の利害関係人、検察官です。

 

相続人については、相続放棄や限定承認を検討している相続人はもちろん、他の相続人であっても、申立を行うことができます。
また、次順位の相続人であっても、申立が行うことができる場合があります。
なお、検察官が期間伸長申立を行うことは、ほとんど皆無です。

 

次に、期間伸長申立手続きに必要となる書類としては、以下のようなものがあげられます。
なお、期間伸長対象の相続人と被相続人との関係で、必要となる戸籍謄本の種類が異なりますので、詳しくは、専門家にご相談ください。


①被相続人の住民票除票又は戸籍附票
②利害関係を証する資料(相続人の場合は戸籍謄本など)
③伸長を求める相続人の戸籍謄本
④被相続人の死亡から死亡までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑤代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

万が一、不足書類があり、追加で集めることができなかった場合、期間伸長申立が認められず、相続をしたものと扱われる可能性がありますので、ご注意ください。

 

また、期間伸長申立については、複数回行うことも可能ですが、実務的には、1度目の期間伸長は問題なく認められることが多いですが、2回目以降になると、期間伸長を行う合理的な理由が必要となり、認められにくくなりますので、ご注意ください。

 

このように、期間伸長申立については、期限内に必要な書類を集めて行う必要があり、専門知識はもちろん、時間と労力が必要となります。
そのため、期間伸長申立をお考えの方は、一度、相続に詳しい専門家にご相談されることをおすすめします。

 

さて、次回は、「相続放棄のデメリット」について、ご説明しようと思います。

 

それではまた!
 

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