限定承認の落とし穴~先買権と不動産取得税
みなさんこんにちは!
名古屋も連日、猛暑が続きますが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
自宅にいても、熱中症になる場合もあり、また、体内の水分がわずかに不足するだけでも、集中力が低下するといわれていますので、みなさんもお気をつけください。
私自身は、毎日2リットルは水分を積極的に摂取するようにしています。
さて、本日は、「限定承認の落とし穴~先買権と不動産取得税」についてお話ししようと思います。
まず、先買権を行使した結果、自分の法定相続分だけでなく他の相続人の持分も取得した場合、通常の相続とは異なり、不動産取得税が課税される可能性があります。
そもそも不動産取得税とは、不動産を取得した場合に課税される地方税のことで、原則、固定資産税評価額の4%とされています。
通常の相続の場合、たとえば、父が死亡し、子が不動産を引き継いだ場合などは、不動産取得税はかかりません。
しかし、先買権に基づき、不動産を取得した場合、相続ではありますが、例外的に、他の相続人の持分部分について、不動産取得税がかかります。
たとえば、相続人が2人おり、限定承認を行い、一人が先買権を行使し、不動産を取得した場合、名義変更をするためには、各2分の1の相続登記をし、そこから、先買権を行使した人の単独名義にする必要があります。
そのため、このケースの場合、先買権を行使していない相続人が有していた2分1の持分について、不動産取得税が課税されます。
仮に、遺産が2000万円の工場建物の場合、その半分の1000万円について、4%の不動産取得税がかかるため、40万円の不動産取得税を支払う必要があります。
なお、当該40万円については、限定承認の清算中は、基本的に遺産から支出することはできず、相続人自身が負担すべきものとなります。
このように、限定承認は、通常の相続とは異なる部分が多くありますので、実際に手続きを行われる場合は、限定承認に詳しい、弁護士、税理士にご相談されることをおすすめします。
さて、次回は、「限定承認の落とし穴〜相続税」について、お話ししていこうと思います。
それではまた!