限定承認~先買権行使の方法
みなさんこんにちは!
名古屋も朝晩はめっきり寒くなってきました。
コロナだけでなく、インフルエンザも流行っておりますので、みなさんもお体にはお気を付けください。
さて、本日は、「限定承認~先買権行使の方法」について、お話していこうと思います。
まず、先買権とは、簡単にいうと、限定承認をした相続人が、特定の遺産を優先的に取得することを認める制度のことをいいます。
そもそも、限定承認において、遺産に負債があり、遺産を換金する必要がある場合、換金の方法としては、原則、競売手続きによります。
もっとも、相続人への配慮から、法律は、例外的に、特定の遺産を競売に優先して、相続人が取得する権利を認めました。
この権利のことを先買権といい、先買権を使うことを先買権行使と言います。
なお、先買権行使対象の遺産が不動産で、かつ、抵当権等の担保に取られている場合は、担保権が優先されますので、注意が必要です。
先買権行使を行う場合、まずは、家庭裁判所に鑑定士を選任してもらうために、鑑定士選任申立を行う必要があります。
申立てを行う際は、申立書を提出する必要があり、申立書には、申立の趣旨(たとえば、「申立人は、別紙物件目録記載の不動産について評価するため、鑑定人の選任を求める。」)のほか、当事者目録、遺産の具体的情報、可能であれば、推薦する鑑定士の情報も記載します。
また、添付書類として、印紙代(800円)や切手(各裁判所ごとに異なります)の他、不動産の鑑定の場合は、登記事項全部証明書が必要になります。
これらの書類を集めて、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出します。
提出しましたら、裁判所が審理し、鑑定士が選任されます。
鑑定士が選任されましたら、実際に鑑定してもらい、費用を鑑定士に納めます。
その後、限定承認者が鑑定額で遺産を取得する場合(先買権を行使する場合)、鑑定額を現金で支出し、相続財産管理人がいる場合は、その人に現金を渡します。
相続財産管理人がいない場合は、自身で現金を管理する必要があるため、別に口座を作るか、限定承認用の口座をすでに別で作っておれば、そこに入金します。
入金ができれば、先買権行使の手続きは終了となります。
このように、先買権を行使する場合は、必ず、裁判所で鑑定士を選任してもらう必要があるなど、手続きが複雑になります。
さて、次回は、今回に引き続き、「限定承認~先買権の登記」についてお話していこうと思います。
それではまた!