限定承認~相続債務とは
みなさんこんにちは!
名古屋もめっきり寒くなり、体を崩しやすい季節になりました。
みなさんも、インフルエンザやコロナには十分にご注意ください。
さて、本日は、「限定承認~相続債務とは」について、お話していこうと思います。
まず、相続債務とは、相続開始時までに発生した被相続人(亡くなった人)の債務のことをいいます。
たとえば、被相続人の医療費や介護費、借金などがあげられます。
また、遺産に不動産や株式、投資信託がある場合、限定承認を行うことによって、譲渡所得税(所得税と住民税)がかかることもあり、これも相続債務に該当します。
これらの相続債務については、弁済する順番があり、これは以下のとおりです。
①相続財産について優先権を有する債権者
②債権申出期間内に申し出た相続債権者及び知れている相続債権者
③債権申出期間内に申し出なかった相続債権者
このうち、①優先権を有する債権者とは、たとえば、遺産である土地に抵当権を設定している債権者などがあげられます。
また、②知れている相続債権者とは、氏名や債権額も知れている相続債権者のことをいいます。
そのため、債権額について争いがある場合は、「知れている相続債権者」に該当しない可能性があります。
また、法律上の規定はありませんが、債権ごとに弁済の優先順位が異なる可能性があります。
たとえば、税金と消費者金融からの借入では、税金の方が、弁済順位が高いものとして、消費者金融からの借入に優先して、弁済する必要がある可能性があります。
もっとも、この点については、法律上の明文もないため、実際に弁済を行おうとする際は、各債権者に対し、弁済順位や弁済金額を示した書類を送付し、異議がないことを確認したうえで、実際の弁済手続を行った方が良いでしょう。
このように、限定承認における弁済手続は、かなり複雑なものになりますので、ご不安な場合は、弁護士にご相談されることをおすすめします。
さて、次回は、相続税に関することとして、「相続税~非上場株式の評価①」について、お話していこうと思います。
それではまた!