相続税~非上場株式の評価④配当還元方式

相続税

みなさんこんにちは!
名古屋もだいぶ暑くなってきたため、熱中症などにはお気を付けください。


さて、今回は、「相続税~非上場株式の評価④配当還元方式」について、お話していこうと思います。

 

まず、株式の評価方法としては、原則的評価方式として、純資産方式、類似業種比準方式があり、特例的評価方法として、配当還元方式があります。


これらの評価方法については、相続で株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外かで分かれます。

 

相続で株式を取得した株主が、ほとんど経営支配権を有しない場合などは、例外的評価方法である配当還元方式を使って、株式を評価することになります。

 

さて、前置きが長くなってしまいましたが、そもそも、配当還元方式は、過去2年間の配当金の平均額を、利率が10%という仮定の下で還元する方法のことをいいます。

 

数式としては、以下の通りです。
配当還元価額=(①1株当たりの年間配当金÷10%)×(②1株当たりの資本金等の額÷50円)


※① 1株当たりの年間配当金は以下の計算方法で算出されます。
1株あたりの年間配当金
(直前期及び前々期の配当金合計額÷2)÷(直前期の資本金÷50円)


※② 資本金等の額とは、貸借対照表でいう資本金と資本剰余金の合計のことをいいます。

 

たとえば、直前期及び前々期の配当金合計額が1200万円、直前期の資本金額が3100万、直前期末の発行済み株式数が60万株の場合で考えてみます。

 

まず、1株当たりの年間配当金額は、9円67銭となります。
【計算式】
9円67銭=(1200万÷2)÷(3100万÷50円)

 

次に、配当還元価額は、997円となります。
【計算式】
1株当たりの資本金等の額=(3100万円÷60万株)=516.66≒516円
配当還元価額=(①9円67銭÷10%)×(②516÷50円)=997円

 

このように配当還元方式による評価方法については、資料さえそろえば、それほど難しくはありません。


もっとも、資料収集のためには、会社の同意が必要になるため、現実問題、会社の協力が得られなければ、評価が困難になるため注意が必要です。

 

さて、次回は、「相続税~非上場株式の評価⑤会社規模の判定」についてお話していこうと思います。
それではまた!
 

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