相続税~非上場株式の評価⑤会社規模の判定

相続税

みなさんこんにちは
名古屋もだいぶ暑くなってきました。
部屋でも熱中症になる危険性もありますので、お体にはお気を付けください。

 

さて、本日は、前回に引き続き「相続税~非上場株式の評価⑤会社規模の判定」についてお話していこうと思います。

 

まず、株主の判定を行い、また、特殊な会社でない一般の会社の場合、次に、会社規模の判定を行い、どのような評価方法で計算するのかを判断していきます。

 

会社については、大会社、小会社、中会社の3つに分けられます。

 

大会社にあたる場合は、原則として、類似業種比準方式により評価することになります。


類似業種比準方式とは、簡単にいうと、上場している類似の業種の株価を参考に、株式の価額を算出していく方法のことをいい、一般的に類似業種比準方式によって評価した方が、評価額は低くなります。

 

小会社にあたる場合は、原則として、純資産価額方式により評価することになります。


純資産価額方式とは、簡単にいうと、会社の総資産や負債を評価して、株式を算出していく方法のことをいい、一般的に、類似業種比準方式に比べて、評価額は高くなります。

 

最後に、中会社にあたる場合は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価することになります。

このように、会社規模によって、評価の方法が異なってきます。


それでは、具体的に会社規模の判定ですが、まず、従業員数が70人以上の場合には、それだけで会社の規模が大きいということで、大会社に該当します。
大会社に該当した場合は、それ以降の判定は不要になります。
次に、従業員が70名未満の場合には、①「会社の純資産額と従業員数」と「取引金額」の組み合わせによって判定することになります。
たとえば、小売業で、従業員が15人、総資産価額が6億円、売り上げが17億円の場合は、中会社となります。
なお、中会社でも、3種類あり、類似業種比準方式と純資産価額方式を適用できる割合が異なってきます。

 

このように、非上場の株式を評価するにあたっては、会社規模の判定を行い、大、中、小のどの会社の規模になるかによって、評価方法が異なり、結果として評価額も異なってきます。

 

さて、次回は、「相続税~非上場株式の評価⑥類似業種比準方式」についてお話していこうと思います。

それではまた!
 

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