コロナウイルスの相続放棄に対する影響~3か月の期間は伸びるの?~
コロナウイルスの影響が深刻化していますが,みなさまはお元気でしょうか。
名古屋を含め全国的に,感染者の数が急増していますので,お気をつけください。
さて,今回は「コロナウイルスの相続放棄に対する影響~3か月の期間は伸びるの?~」についてお話していこうと思います。
結論として,
【現在,コロナウイルスの影響で,自動的に相続放棄の期限が伸びるという運用にはなっておりません。】
家庭裁判所に相続放棄の期限の伸長を申立てない限り,相続放棄の期限は延長されません。
法務省が発表しているのは,「コロナを理由として相続放棄の期限の延長の申立てができます。」というものであり,自動的に期限が延長されるというわけではありません。
ここが非常に間違えやすいところであり,注意が必要です。
仮に,3か月の期限に間に合わなかった場合は,相続放棄をすることができず,借金などを背負う可能性があります。
コロナの影響で,相続放棄が遅れたとしても,裁判所は取り合ってくれません。
そのため,相続放棄を検討中の方は,すぐにでも相続放棄手続きを進めていく必要があります。
具体的な相続放棄の手続きとしては,戸籍などを市区町村役場から取り寄せる必要があります。
もっとも,これらの書類の取得については,実際に役場に行かなければならない場合もあり,コロナウイルスの感染が心配されます。
そのため,専門家に相続放棄を依頼するのも一つの手ではあります。
弁護士などの専門家に依頼すれば,必要な書類などもすべて,専門家の方で取ってもらえますし,迅速かつ確実に相続放棄手続きを行ってくれます。
なお,弁護士法人心では,相続放棄に関して電話相談を承っておりますので,基本的に,全国どこからでも,かつ,事務所にご来所せずに,相続放棄手続きを進めていくことができます。
「相続放棄をしたいけど,コロナウイルスが怖くて戸籍などを集められない」「急いで相続放棄をしたい」という方は,一度,お電話ください。
相続放棄は,3か月の熟慮期間があり,国も未だ救済措置などは行っておりません。
そのため,できるだけ早く,弁護士にご相談ください。
次回は,今回に関連して「相続放棄には何が必要なの?」についてお話していこうと思います。
それでは,みなさまもご自愛ください。