相続放棄には何が必要なの?
こんにちは!
名古屋を含め,全国に対する緊急事態宣言が出て2週間が経過しましたが,皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
外出を控えなければならず,ストレスが溜まっている方もいらっしゃるかと思います。
そこで,ストレス解消法としておすすめなのが,14秒間過去のポジティブな記憶を思い出すことです。
これは,アメリカのラトガース大学が編み出したもので,その効果は抜群です。
私自身も,ストレスを感じたときは,ペットと遊んだ時の記憶を思い出しています。
みなさんも,ストレスを感じた時は,「友達との楽しかった思い出」や「家族との思い出」など,ポジティブなことを思い出してみてくださいね。
さて,前置きが長くなってしまいましたが,本日は,前回に関連して,「相続放棄には何が必要なの?」についてお話していこうと思います。
結論として,以下のものが必要となります。
□ 申述書(裁判所のホームページに書式があります)
□ 切手(裁判所ごとに必要な額が変わりますので,裁判所にご確認ください)
□ 収入印紙(800円分)
□ 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
□ 申述人の戸籍謄本
□ 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
【相続人が兄弟姉妹の場合】
□ 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
【相続人が代襲相続人の場合】
□ 被代襲相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
【相続人が親,祖父母,兄弟姉妹,又は甥姪等の場合】
□ 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
相続放棄は,3か月の期間制限があるため,この3か月以内に上記書類をすべて揃えた上で,裁判所に申述しなければなりません。
現在は,コロナウイルスの影響で行政も業務を大幅に縮小しており,通常時より戸籍等の書類が集めにくくなっております。
また,市役所に行く場合は,コロナウイルスの感染が心配されます。
もっとも,前の記事にも書きましたとおり,相続放棄の期間は自動で延長されませんので,期限内に戸籍等を集められるかご不安な場合は,一度専門家にご相談ください。
なお,弁護士法人心では,電話相談のみで,相続放棄手続きをすべて行うことができます。
事務所に来所することや,市役所に戸籍等を取りに行く必要はございませんので,コロナ感染が心配の方でも安心してご利用いただけます。
さて,次回は,もっと身近な相続に関することとして「遺言書って作る必要があるの?」についてお話ししようと思います。