遺留分対策①~保険の活用

遺留分対策

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さて、本日は、遺言書を作成するうえで、切っても切り離せない課題として、「遺留分対策①~保険の活用」と題して、お話していこうと思います。

 

 そもそも遺留分とは、簡単に言うと、相続人に保証されている最低限度の相続の権利のことをいい、たとえ、遺言書で何も財産を渡さないと記載されていても、遺留分は認められます。
 
 この遺留分は、しっかり対策をしておかないと、財産を渡された相続人にとって大変なことになるかもしれません。
 
 なぜなら、遺留分はお金で支払わなければならず、お金が支払えない場合は、遺産を売るか、借金をしてでも払わなければならないためです。

 

 例えば、父と長男、長女の家庭で、遺産について、預貯金500万円と自宅(父と長男家族が同居していた、価値は3500万)のみのケースで、父が長男に全財産を渡す遺言書を作成した場合について考えてみます。

 

家族構成   父 長男 長女

遺産     預貯金500万

       自宅(3500万)

遺言書の内容 長男にすべてを相続させる

 

 

 この場合、長女は、長男に対して、遺留分侵害として、遺産の4分の1に当たる1000万円を請求することができます。
 
 長男としては、遺産の500万円だけでは、請求額に満たないため、長男の手持ちの財産から残り500万円を支出するか、自宅を売るなどしてでも、500万円を返さなければなりません。

 

 こうなってしまうと、長男としては、遺言書で財産はもらったが、自宅を手放さなくてはならなくなるかもしれず、非常に困った事態になります。

 

そのため、遺言書を作成する場合は、遺留分も考慮して、ご生前中からしっかり、遺留分対策を行う必要があります。

 

 さて、前置きが長くなりましたが、具体的な遺留分対策としては、まず、生命保険を活用することが考えられます。


 具体的には、預貯金を生命保険に変え、生命保険の受取人を、遺産を受け取る相続人の一人にしておくことが考えられます。

 

 生命保険は、原則、遺産の対象になりませんので、預貯金を生命保険に変えることで、遺留分の額を減らすことができます。

 

 先ほどの家庭(父と長男、長女、遺産は預貯金500万円と自宅(3500万円)で、預貯金を生命保険に変えた場合について、検討します。

 

家族構成   父 長男 長女

遺産     預貯金500万

       自宅(3500万)

遺言書の内容 長男にすべてを相続させる

 

 遺産の総額は、3500万円となり、遺留分は、その4分の1の875万円となります。

 

 このように、預貯金を保険に変えるだけで、遺留分の額を125万円減額することが可能です。

 

 そのため、遺留分対策をする場合は、預貯金を生命保険に変えることが有効となります。

 

 もっとも、ここで気を付けていただきたい点として、生命保険金の額が遺産に比して著しく多い場合は、例外的に生命保険金が遺留分の対象に含まれる場合があります。

 

 たとえば、遺産が2000万円の家庭で、生命保険金が2000万円の場合、生命保険金も遺留分の対象になる可能性があります。

 

そのため、遺留分対策として保険を活用する場合は、一度、弁護士等の専門家にご相談することをおすすめします。

 

 以上のように、遺留分対策として、生命保険の活用は非常に有用でありますが、使い方を間違えてしまうと、遺留分対策にならない場合もあるため、注意が必要です。

 

さて、来月のテーマは、遺留分対策のパート②として「遺留分対策②~生前贈与の活用」についてお話していこうと思います。

 

 

それではまた!

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