遺留分対策③~養子縁組の活用

遺留分対策

 みなさんこんにちは!


 名古屋も含めて、緊急事態宣言が続くなか、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。

 

 私は、ジムでの筋トレができないため、自宅で筋トレを行っております。

 

 少しでも早く、コロナが終息することを願うばかりです。


 さて、本日は、前回に引き続きまして、遺留分対策に関するお話として、「遺留分対策③~養子縁組の活用」について、お話していこうと思います。

 

1 養子縁組を活用すれば遺留分額を減らすことが可能!

 

 結論から申しますと、養子縁組を活用すれば、遺留分額を大幅に減らすことができます。


 具体的には、相続財産の額にもよりますが、遺留分額を半分にすることも可能になります。

 

 

2 養子縁組を活用した場合の具体例

 

 たとえば、父と長男と長女がいる家庭で、父が長男に全財産を渡すという遺言書を残したケースで考えてみます。

 

 父の財産は、自宅の土地と建物(3000万)、預貯金(1000万)あります。

 

被相続人:父
相続人:長女、長男
父の財産:自宅の土地と建物(3000万)
     預貯金(1000万)

 

 この場合、父が亡くなった後、長女は長男に対して、遺留分侵害として、1000万円を請求することができます。

 

 他方、長男に子が2人おり、父と長男の子(父から見て孫)が養子縁組をした場合、相続人は、長男、長女、孫2人の、合計4人となります。


 そのため、遺留分額は、500万円となります。

 

 このように、養子縁組をし、養子を増やすことによって、遺留分額を大きく下げることが可能になります。

 

 

3 養子縁組をする際の注意点

 

 養子縁組をする場合、養子の数を多くしすぎた場合や純粋に遺留分対策の目的のためだけに養子縁組をする場合は、養子縁組が後々、無効になる可能性があります。


 たとえば、亡くなる直前に5人と養子縁組をした場合などは、養子縁組が無効になる場合があります。
 

 このように、養子縁組については、遺留分対策として、高い効果を発揮する反面、注意点も存在します。


 そのため、遺留分対策で養子縁組を活用する場合は、一度、相続に詳しい専門家にご相談されることをおすすめします。

 

 

 さて、次回は、問題になる遺言として、「財産の一部しか記載されていない遺言書」について、お話していこうと思います。


 それではまた!

 

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