遺言執行者の報酬
みなさんこんにちは!
名古屋も含め、全国的にコロナの感染患者が激減しており、ようやく落ち着いてきました。
もっとも、私自身、いつコロナに感染するか分からない状況と思っておりますので、感染対策は続けていこうと思います。
さて、本日は、「遺言執行者の報酬」について、お話しいたします。
まず、遺言執行者の報酬は、誰を遺言執行者に指定するかによって、大きく異なります。
専門家を遺言執行者にする場合、私の経験からすると、相場は、遺産総額の1%~3%前後が多いように感じます。
また、依頼する専門家ごとによっても、遺言執行者の報酬がかなり異なるという印象です。
たとえば、信託銀行の場合、遺言執行者の報酬として、相続財産のうち、5000万円以下の部分が2%で、最低報酬額が165万円というところもあります。
また、弁護士の場合、遺言執行者の報酬として、相続財産の1%~2%程度になるところが多いです。
上記の例でいうと、遺産が3000万円の場合、信託銀行では、遺言執行者の報酬が、最低報酬金の165万円となります。
他方、弁護士の場合、仮に2%の報酬だとしても、遺言執行者の報酬は60万円となり、信託銀行の半分以下となります。
このように、遺言執行者をどの専門家に依頼するかによって、費用が異なります。
そのため、専門家を遺言執行者に指定する場合は、遺言執行者の報酬金額も参考に、どの専門家に依頼するかを検討された方がよいでしょう。
なお、弁護士以外の専門家(信託銀行や司法書士、行政書士等)が遺言執行者になった場合、相続人でもめているケースでは、遺言執行者が一方的に辞任することもあるため、注意が必要です。
さて、次回は、今回に関連して、「遺言執行者の業務内容」についてお話ししようと思います。
それではまた!