遺言執行者の報酬

遺言執行

みなさんこんにちは!

 

名古屋も含め、全国的にコロナの感染患者が激減しており、ようやく落ち着いてきました。

 

もっとも、私自身、いつコロナに感染するか分からない状況と思っておりますので、感染対策は続けていこうと思います。

 

さて、本日は、「遺言執行者の報酬」について、お話しいたします。

 

まず、遺言執行者の報酬は、誰を遺言執行者に指定するかによって、大きく異なります。

 

専門家を遺言執行者にする場合、私の経験からすると、相場は、遺産総額の1%~3%前後が多いように感じます。

また、依頼する専門家ごとによっても、遺言執行者の報酬がかなり異なるという印象です。

 

たとえば、信託銀行の場合、遺言執行者の報酬として、相続財産のうち、5000万円以下の部分が2%で、最低報酬額が165万円というところもあります。

 

また、弁護士の場合、遺言執行者の報酬として、相続財産の1%~2%程度になるところが多いです。

 

上記の例でいうと、遺産が3000万円の場合、信託銀行では、遺言執行者の報酬が、最低報酬金の165万円となります。

 

他方、弁護士の場合、仮に2%の報酬だとしても、遺言執行者の報酬は60万円となり、信託銀行の半分以下となります。

 

このように、遺言執行者をどの専門家に依頼するかによって、費用が異なります。

 

そのため、専門家を遺言執行者に指定する場合は、遺言執行者の報酬金額も参考に、どの専門家に依頼するかを検討された方がよいでしょう。

 

なお、弁護士以外の専門家(信託銀行や司法書士、行政書士等)が遺言執行者になった場合、相続人でもめているケースでは、遺言執行者が一方的に辞任することもあるため、注意が必要です。

 

さて、次回は、今回に関連して、「遺言執行者の業務内容」についてお話ししようと思います。

 

それではまた!

 

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