遺言執行者の報酬

遺言執行

 

最近ようやくコロナも落ち着いてきたと思いましたが、現在、名古屋も含め、感染者が激増している状態です。

 

当法人では、引き続き、安心してご相談いただけるように、コロナ対策を徹底していこうと思います。

 

さて、今回は、遺言執行者の業務内容について、お話します。

 

基本的に、遺言執行者の行う業務としては、以下のとおりになります。

 

① 就職の通知
② 相続人の調査
③ 相続財産の調査
④ 相続財産目録の作成及び交付
⑤ 不動産の遺言執行
⑥ 預貯金の遺言執行について
⑦ 株式等出資持分の遺言執行について
⑧ 任務終了の通知
⑨ 保管物の引渡
⑩ 執行の顛末報告

 

注意点として、遺言執行者の行う業務のうち、たとえば、①就職の通知や④相続財産目録の交付を特定の相続人に行わなかった場合、損害賠償責任を負うことがあります。

たとえ、その相続人が遺言書では何も取得できないことになっていたとしても、責任を負う場合がありますので、注意が必要です。
実際、通知等を怠った遺言執行者に損害賠償請求が認められた事例がありますので、遺言執行を行う場合は、必ず、相続人全員に通知しましょう。

 

また、相続法が改正されたことにより、当該遺言書が令和元年7月1日以降に作成されたかどうかで、遺言執行の内容が異なる部分がございます。


間違った知識で遺言執行してしまうと、トラブルの原因にもなりますので、事前に遺言執行の方法を十分調べたうえで、手続きを行いましょう。

 

このように、遺言執行業務は、いろいろな落とし穴や専門知識が必要になる部分がございます。
そのため、遺言執行にご不安な方は、一度、専門家にご相談されることをおすすめします。

 

なお、専門家の中には、改正相続法施行前に作成された遺言書か否かで、遺言執行の内容が変わることを知らない方もいますので、ご相談される際は、相続に詳しい専門家にご相談されることをおすすめします。

 

さて、次回は、今回に引き続き、遺言執行業務に関して、「遺言執行業務~遺言執行者就任の通知」について、ご説明しようと思います。

 

それではまた!
 

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