相続放棄の落とし穴
今回は、前回に引き続き、相続放棄に関するお話として、「相続放棄の落とし穴」について、お話していこうと思います。
まず、相続放棄は、適切に手続きを行わないと、法的に相続放棄ができず、結果として被相続人の借金等を背負うことになるかもしれません。
相続放棄を行う場合、3か月の期限内に、家庭裁判所に対し、必要書類をそろえ、相続放棄の申述を行う必要があります。
よくある間違いとして、債権者や他の相続人等に対し、書面や口頭で、「相続放棄をする」と伝えたが、家庭裁判所での相続放棄の手続きを行っていない方がいます。
この場合、法的に相続放棄はできていません。
そのため、債権者から借金を支払うように請求があった場合は、借金を支払うこととなってしまいます。
次に、相続放棄をしてしまうと、親族にも借金がいってしまう可能性があります。
相続人には、第1順位から第3順位までの順番があり、順番が若い相続人全員が相続放棄をすると、次の順位の人が相続人となります。
相続人の順位は、子や孫等が第1順位、親や祖父母等が第2順位、兄弟姉妹、甥姪が第3順位です。
たとえば、被相続人の子が全員、相続放棄をした場合、被相続人の両親が存命の場合、両親が相続人となり、被相続人に借金があった場合、相続放棄をしない限り、両親が借金を背負うこととなります。
このように、相続放棄を行った場合、他の親族にも借金がいく場合がありますので、注意が必要です。
最後に、相続放棄をする場合、遺産を処分してしまうと相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。
たとえば、当面の生活費のために、被相続人の預貯金を引き出し、使ってしまった場合、相続放棄ができなくなってしまいます。
そのため、相続放棄をする場合は、基本的に、被相続人の物には手を付けず、そのままにしておくことをおすすめします。
このように、相続放棄には、いろいろな落とし穴が存在します。
そのため、相続放棄を行う際は、相続に詳しい弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
さて、次回は、特殊な相続放棄に関する話題として、「相続放棄と再転相続」について、お話いたします。
それではまた!