こんにちは。
最近は,コロナウイルスの影響で,名古屋でも入学式,入社式を中止,延期するところや,イベント自体を中止してしまうといったところが増えてきており,社
・・・(続きはこちら) こんにちは。
最近は,コロナウイルスの影響で,名古屋でも入学式,入社式を中止,延期するところや,イベント自体を中止してしまうといったところが増えてきており,社会問題が広がっています。
また,コロナウイルスへの間違った情報が流通し,それを利用した詐欺なども多発しているため,注意が必要です。
コロナウイルスに関しては,健康面だけでなく,情報面でも気を付けていきたいところですね。
さて,本日は相続に関して「遺産には何が含まれるの?」についてお話していこうと思います。
皆さんは「遺産」と聞いて何が思い浮かぶでしょうか?
自宅や土地,株や車,はたまた,金の延べ棒などいろいろと思い浮かぶかもしれません。
もちろん,それらについては「遺産」の中に含まれます。
では,保険金や葬儀費用,お墓などはどうでしょうか?
実は,これらは法的には遺産ではありません。
そもそも法的に「遺産」とは,亡くなった時点で,亡くなった方(「被相続人」といいます)が有していた財産で,その人限りの権利を除く,プラスの財産及びマイナスの財産のすべてをいいます。
なお,その人限りの権利とは,例えば,生活保護の受給権や親権などです。
そのため,亡くなった方の借金であっても遺産の範囲に含まれるということになります。
「じゃあ保険金や葬儀費用なども遺産に含まれるのではないか。」との指摘が入りそうですが,保険金は,保険契約から発生するもので,亡くなった方が有していた財産ではないため,遺産にはあたらないと考えられています。
また,葬儀費用に関しても,亡くなった時点では発生していないため,遺産には当たらないと考えられています。
このように,基本的には,被相続人が有していた財産は借金を含めて「遺産」となるのですが,例外もあるため,注意が必要です。
もし,「これって遺産にあたるの?」と疑問に思われた方は,専門家に相談してみるのもいいかもしれません。
次回は,最近よく質問されることとして,「コロナウイルスの相続放棄に対する影響~3か月の期間は伸びるの?~」について説明していこうと思います。
ちなみに,繰り返しにはなりますが,借金についても遺産に含まれますので,借金の額が他のプラスの財産よりも多い場合は,相続放棄を検討してみることもいいかもしれません。