相続放棄の取消
みなさんこんにちは!
名古屋もだいぶ寒くなり、いよいよ冬が来たという感じです。
これからの季節、体調を崩しやすいため、十分にお気を付けください。
さて、本日は、「相続放棄の取消」についてお話していこうと思います。
まず、家庭裁判所での相続放棄が認められた場合、基本的に相続放棄の取消は認められません。
もっとも、例外的に相続放棄の取消が認められる場合があり、たとえば、詐欺や強迫によって相続放棄した場合や錯誤によって相続放棄した場合、未成年者が法定代理人の同意なく相続放棄をした場合、成年被後見人本人が相続放棄をした場合などがこれに当たります。
このうち、相続放棄の取消のご相談の中で一番多いのが、錯誤によって相続放棄をしてしまったケースです。
そもそも、錯誤とは、簡単にいうと勘違いということです。
たとえば、遺産はほとんどなく、借金のみがあると思い、それを理由に相続放棄をしたが、後日、多額の遺産が見つかった場合に、相続放棄の取消が認められる可能性があります。
もっとも、相続放棄をする際に遺産を十分に調査していなかった場合などの理由があると、相続放棄の取消が認められない可能性もありますので、ご注意ください。
次に、実際に相続放棄の取消を行う方法ですが、相続放棄の取消の期限内に、必要書類をそろえて、相続放棄の申述をした家庭裁判所宛に、相続放棄取消申述書を提出します。
相続放棄の取消の期限については、追認をすることができる時から6カ月以内か相続放棄の時から10年以内となります。
この期限を過ぎてしまうと、相続放棄の取消ができなくなるため、注意が必要です。
また、必要書類については、取消の原因となる証拠を添付する必要があります。
このように、相続放棄については、一度、家庭裁判所で認められてしまうと、取り消すことが難しく、また、取り消す手続きも煩雑となるため、相続放棄をする際は、十分に検討のうえ、行う必要があります。
そのため、相続放棄をすべきかご不安の方は、一度、弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
さて、次回は、相続放棄をするかどうかの期限を延ばす手続きである「相続の承認または放棄の期間伸長」についてお話していこうと思います。
それではまた!