相続税~非上場株式の評価①

相続税

 みなさんこんにちは!
 名古屋もかなり暖かくなり、寒暖差が激しい季節になりました。
 季節の変わり目で体調を崩される方も増えてきましたので、お体にはお気を付けください。

 

 さて、今回は、「相続税~非上場株式の評価①」とし、相続税の申告における非上場株式の評価方法の概要についてお話ししようと思います。

 

 まず、相続税の申告を行ううえで、非上場株式の評価は非常に難しく、税理士でも苦手意識を持った方もいます。

 なぜ非上場株式の評価が難しいのかというと、評価するプロセスが複雑であり、また、非上場株式の評価を行ううえで、これまた評価が難しいと言われる土地の評価も行う必要がある場合もあるためです。

 

 非上場株式の具体的な評価方法ですが、以下の順序で判断します。


①株主の判定(その株主が同族株主等、それ以外の株主のいずれであるかを判定する)
②会社規模の判定(その会社が大会社、中会社、小会社のいずれであるかを判定する)
③特定評価会社等の判定(その会社が特定の評価会社に該当するかどうかを判定する)
④評価方法の適用(以上の判定に基づいて、各区分に応じた評価方式を適用し、それぞれの株式を評価する)
 

なお、国税庁のホームページにも評価方法の記載がありますので、合わせてご確認ください。
参照リンク:

国税庁:取引相場のない株式の評価

 

 次に、これの順序で判断されたあと、①類似業種比準方式、②純資産価額方式、③配当還元方式といった3種類の評価方法のうち、いずれかの評価方法で評価します(2種類の評価方法を利用する場合もあります。)。
 また、①類似業種比準方式、②純資産価額方式はまとめて「原則的評価方式」と呼ばれ、③配当還元方式は、「特例的評価方式」とも呼ばれます。


 なお、これらの評価方式は、任意に選べるものではなく、どの方式を使うかについては、株主の種類や会社の種類によって異なります。
 
 このように、非上場株式の評価方法については、様々なプロセスがあり、評価方法も会社や株主の種類ごとによっても異なる場合もあるなど、非常に複雑です。

 そのため、遺産に非上場株式がある場合は、相続税に詳しい税理士に相談されることをおすすめします。

 

 さて、次回は、今回に引き続き「相続税~非上場株式の評価②」についてお話していこうと思います。

 

 それではまた!

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