遺言書作成にかかる費用

遺言書の作成

みなさんこんにちは!

 

本日は、よくご質問いただく内容として,「遺言書作成にかかる費用」について,お話ししていこうと思います。

 

まず、遺言書作成にかかる費用としては、以下のものがかかります。

 

 ①弁護士や信託銀行などへ支払う報酬(手数料)

 ②公正証書遺言の場合は、公証役場に払う手数料

 ③戸籍や住民票の取得、切手代などの実費

 ④遺言書の保管料

 

これらの費用について,遺言書の作成を弁護士に依頼する場合と,信託銀行に依頼する場合とに分けて,説明していこうと思います。

 

1 ①弁護士や信託銀行などへ支払う報酬(手数料)

   弁護士や信託銀行などに支払う費用については、事務所ごとに、また、信託銀行ごとによっても大きく変わります。

 

 一般的に、弁護士への報酬としては、だいたい15~30万円のところが多いです。

 

 他方、信託銀行に依頼する際は、初めに30〜110万円の費用がかかります。

 

2 ②公正証書遺言の場合の公証役場に払う手数料

 公証役場に支払う手数料としては、だいたい5万円から10万円の場合が多いです。

 

  また、公正証書遺言の場合、証人が2人必要ですので、公証役場に証人を用意してもらう場合は、1人1万円の費用がかかります。

 

 なお、ご自宅や病院などに証人が出張する場合は、手数料に1.5をかけたものと、別途,公証人への日当、交通費がかかります。

 

3 ③ 戸籍や住民票の取得、切手代などの実費

 戸籍や住民票を取得する場合,市役所に収める費用として,戸籍なら450円か750円程度かかります。

 

 また,弁護士や信託銀行に戸籍や住民票の取得を代わりに依頼する場合は,別途2000円程度,費用がかかる場合があります。

 

4 ④遺言書の保管料等

 遺言書を作成した後,弁護士や信託銀行に保管を依頼する場合,保管料がかかる場合があります。

 

 保管料としては,年間5000円から1万円程度のところが多いです。

 

5 遺言書作成にかかる総額

 公正証書遺言の作成を弁護士に依頼した場合,実費等を入れた総額として,20万円から30万円程度かかります。

 

 他方,信託銀行に依頼した場合は,実費等を入れると,40万円から140万円程度かかります。

 

 このように,遺言書作成についても,弁護士等の専門家に依頼するか,信託銀行に依頼するかによって,大きく費用がことなります。

 

 そのため,遺言書を作成する際は,弁護士等の専門家と信託銀行,どちらを選んだ方が良いのかを慎重に判断する必要があります。

 

さて,次回は,今回に引き続いて,「遺言書作成を信託銀行に依頼するメリット,デメリット」についてお話していこうと思います。

 

それではまた!

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