包括遺贈と特定遺贈の区別
みなさんこんにちは!
名古屋も含め、全国的にだいぶ暑くなりました。
35度近くなる日もありますので、水分補給など熱中症対策をしっかりしていただき、お体にはお気を付けください。
さて、本日は、「包括遺贈と特定遺贈の区別」についてお話していこうと思います。
まず、包括遺贈と特定遺贈の区別としては、遺言書の記載文言や効果が大きく違います。
そもそも、包括遺贈とは、遺産の全部又は一定の割合分を特定の人に遺贈することをいいます。
包括遺贈の場合、遺言書には、たとえば「私は、全ての財産を、長男Aに包括して遺贈する。」や「私は、全ての財産のうち3分の1を孫Bに遺贈する」といった記載になります。
次に特定遺贈とは、包括遺贈とは異なり、特定の財産を指定の人に遺贈することをいいます。
たとえば、遺言書には、「私は、自宅の土地及び建物を、長男Aに遺贈する。」や「私は、預貯金のうち、3000万円を孫Cに遺贈する」といった記載になります。
このように、包括遺贈と特定遺贈とでは、遺言書に記載する文言が異なります。
なお、文言的に特定遺贈か包括遺贈か微妙なケースも存在し、その場合は、遺言作成者の意思や記載文言等を参考に、どちらの趣旨で遺言書が作成されたかを判断します。
包括遺贈か特定遺贈かによって、効果が異なります。
包括遺贈の場合、遺贈を受け取った方は、相続人と同一の権利義務を負うことになります。
そのため、本来の相続人と包括遺贈を受けた人とが遺産分割協議をすることになる場合もあります。
特定遺贈の場合、包括遺贈のように相続人と同一の権利義務を与えられることはなく、遺産を取得だけとなります。
包括遺贈か、特定遺贈かについては、このように効果が異なり、それに伴って、相続手続きや納める税金の額が異なる場合があります。
こちらについては、次回で詳細をお伝えいたします。
さて、次回は、「包括遺贈と特定遺贈の注意点」についてお話していこうと思います。
それではまた!