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相続税~非上場株式の評価①
みなさんこんにちは!
名古屋もかなり暖かくなり、寒暖差が激しい季節になりました。
季節の変わり目で体調を崩される方も増えてきましたので、お体にはお気を付けください。
さて、今回は、「相続税~非上場株式の評価①」とし、相続税の申告における非上場株式の評価方法の概要についてお話ししようと思います。
まず、相続税の申告を行ううえで、非上場株式の評価は非常に難しく、税理士でも苦手意識を持った方もいます。
なぜ非上場株式の評価が難しいのかというと、評価するプロセスが複雑であり、また、非上場株式の評価を行ううえで、これまた評価が難しいと言われる土地の評価も行う必要がある場合もあるためです。
非上場株式の具体的な評価方法ですが、以下の順序で判断します。
①株主の判定(その株主が同族株主等、それ以外の株主のいずれであるかを判定する)
②会社規模の判定(その会社が大会社、中会社、小会社のいずれであるかを判定する)
③特定評価会社等の判定(その会社が特定の評価会社に該当するかどうかを判定する)
④評価方法の適用(以上の判定に基づいて、各区分に応じた評価方式を適用し、それぞれの株式を評価する)
なお、国税庁のホームページにも評価方法の記載がありますので、合わせてご確認ください。
参照リンク:
次に、これの順序で判断されたあと、①類似業種比準方式、②純資産価額方式、③配当還元方式といった3種類の評価方法のうち、いずれかの評価方法で評価します(2種類の評価方法を利用する場合もあります。)。
また、①類似業種比準方式、②純資産価額方式はまとめて「原則的評価方式」と呼ばれ、③配当還元方式は、「特例的評価方式」とも呼ばれます。
なお、これらの評価方式は、任意に選べるものではなく、どの方式を使うかについては、株主の種類や会社の種類によって異なります。
このように、非上場株式の評価方法については、様々なプロセスがあり、評価方法も会社や株主の種類ごとによっても異なる場合もあるなど、非常に複雑です。
そのため、遺産に非上場株式がある場合は、相続税に詳しい税理士に相談されることをおすすめします。
さて、次回は、今回に引き続き「相続税~非上場株式の評価②」についてお話していこうと思います。
それではまた!
限定承認~相続債務とは
みなさんこんにちは!
名古屋もめっきり寒くなり、体を崩しやすい季節になりました。
みなさんも、インフルエンザやコロナには十分にご注意ください。
さて、本日は、「限定承認~相続債務とは」について、お話していこうと思います。
まず、相続債務とは、相続開始時までに発生した被相続人(亡くなった人)の債務のことをいいます。
たとえば、被相続人の医療費や介護費、借金などがあげられます。
また、遺産に不動産や株式、投資信託がある場合、限定承認を行うことによって、譲渡所得税(所得税と住民税)がかかることもあり、これも相続債務に該当します。
これらの相続債務については、弁済する順番があり、これは以下のとおりです。
①相続財産について優先権を有する債権者
②債権申出期間内に申し出た相続債権者及び知れている相続債権者
③債権申出期間内に申し出なかった相続債権者
このうち、①優先権を有する債権者とは、たとえば、遺産である土地に抵当権を設定している債権者などがあげられます。
また、②知れている相続債権者とは、氏名や債権額も知れている相続債権者のことをいいます。
そのため、債権額について争いがある場合は、「知れている相続債権者」に該当しない可能性があります。
また、法律上の規定はありませんが、債権ごとに弁済の優先順位が異なる可能性があります。
たとえば、税金と消費者金融からの借入では、税金の方が、弁済順位が高いものとして、消費者金融からの借入に優先して、弁済する必要がある可能性があります。
もっとも、この点については、法律上の明文もないため、実際に弁済を行おうとする際は、各債権者に対し、弁済順位や弁済金額を示した書類を送付し、異議がないことを確認したうえで、実際の弁済手続を行った方が良いでしょう。
このように、限定承認における弁済手続は、かなり複雑なものになりますので、ご不安な場合は、弁護士にご相談されることをおすすめします。
さて、次回は、相続税に関することとして、「相続税~非上場株式の評価①」について、お話していこうと思います。
それではまた!
限定承認~先買権の登記
みなさんこんにちは!
名古屋もめっきり寒くなり、インフルやコロナもますます流行ってきております。
みなさんもどうぞ、お体にはお気を付けくださいませ。
さて、本日は、「限定承認~先買権の登記」について、お話していこうと思います。
そもそも先買権とは、簡単にいうと、限定承認による競売を差し止め、かつ、限定承認者が対象の相続財産を優先的に買い受けることができる権利のことを言います。
この先買権を行使する場合、裁判所に鑑定士を選任してもらい、鑑定額を支払って、当該相続財産を取得することになります。
相続財産が不動産の場合は、登記手続きを行う必要があります。
登記手続きについて、相続人が複数の場合には、①共同相続人全員の法定相続分による相続登記を行い、②年月日民法第932条ただし書の価額弁済を登記原因とし、相続財産取得者を登記権利者、他の共同相続人を登記義務者、相続財産管理人を双方の法定代理人として登記を行うことになります。
なお、限定承認をした相続人が一人の場合や、限定承認をした相続人が法定相続分に従って民法932条ただし書の価額弁済をした場合は、単に相続による所有権移転登記を行うことになります。
つまり、相続人が複数いる場合に、先買権行使により、相続人ひとりの単独名義にする場合、一旦、法定相続分どおりに相続登記をし、その後、先買権行使を原因として、持分移転登記をする必要があり、通常の相続登記とは異なるということです。
このように、限定承認については、登記手続きに関しても、通常の相続とは異なるため注意が必要です。
また、専門家であっても、限定承認の先買権行使による相続登記を行った方はほとんどいないかと思います。
そのため、先買権行使による登記手続きを専門家に依頼する場合は、限定承認に詳しい専門家に依頼した方が安心でしょう。
さて、次回は、限定承認でも問題になることがある論点として、「限定承認~相続債務とは」について、お話していこうと思います。
それではまた!
限定承認~先買権行使の方法
みなさんこんにちは!
名古屋も朝晩はめっきり寒くなってきました。
コロナだけでなく、インフルエンザも流行っておりますので、みなさんもお体にはお気を付けください。
さて、本日は、「限定承認~先買権行使の方法」について、お話していこうと思います。
まず、先買権とは、簡単にいうと、限定承認をした相続人が、特定の遺産を優先的に取得することを認める制度のことをいいます。
そもそも、限定承認において、遺産に負債があり、遺産を換金する必要がある場合、換金の方法としては、原則、競売手続きによります。
もっとも、相続人への配慮から、法律は、例外的に、特定の遺産を競売に優先して、相続人が取得する権利を認めました。
この権利のことを先買権といい、先買権を使うことを先買権行使と言います。
なお、先買権行使対象の遺産が不動産で、かつ、抵当権等の担保に取られている場合は、担保権が優先されますので、注意が必要です。
先買権行使を行う場合、まずは、家庭裁判所に鑑定士を選任してもらうために、鑑定士選任申立を行う必要があります。
申立てを行う際は、申立書を提出する必要があり、申立書には、申立の趣旨(たとえば、「申立人は、別紙物件目録記載の不動産について評価するため、鑑定人の選任を求める。」)のほか、当事者目録、遺産の具体的情報、可能であれば、推薦する鑑定士の情報も記載します。
また、添付書類として、印紙代(800円)や切手(各裁判所ごとに異なります)の他、不動産の鑑定の場合は、登記事項全部証明書が必要になります。
これらの書類を集めて、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出します。
提出しましたら、裁判所が審理し、鑑定士が選任されます。
鑑定士が選任されましたら、実際に鑑定してもらい、費用を鑑定士に納めます。
その後、限定承認者が鑑定額で遺産を取得する場合(先買権を行使する場合)、鑑定額を現金で支出し、相続財産管理人がいる場合は、その人に現金を渡します。
相続財産管理人がいない場合は、自身で現金を管理する必要があるため、別に口座を作るか、限定承認用の口座をすでに別で作っておれば、そこに入金します。
入金ができれば、先買権行使の手続きは終了となります。
このように、先買権を行使する場合は、必ず、裁判所で鑑定士を選任してもらう必要があるなど、手続きが複雑になります。
さて、次回は、今回に引き続き、「限定承認~先買権の登記」についてお話していこうと思います。
それではまた!
限定承認の落とし穴~任意売却
みなさんこんにちは!
名古屋もだいぶ涼しくなってきました。
寒暖差が激しい季節ですので、お体には十分お気を付けください。
さて、本日は、「限定承認の落とし穴~任意売却」について、お話していこうと思います。
まず、限定承認を行う場合、債権者の同意を得ずに任意売却(競売以外の通常の売却)を行うと、債権者から損害賠償請求をされる可能性があります。
そもそも、限定承認において、相続財産を換価する場合には、原則として競売による方法で行わなければなりません。
これは、競売ではなく、任意売却だと、金額の決定や買主の選定について、限定承認をした相続人(限定承認者)の意思が介入し、場合によっては、売却金額を不当に安くするなどして、債権者を害してしまう可能性があるためです。
そのため、公平を期すためにも、原則、競売を行う必要があります。
もっとも、一般的に任意売却の方が競売に比べて売却金額が高くなることが多く、売却金額が高くなった方が限定承認者や債権者にとってメリットになることが多いです。
そこで実務においては、債権者の同意を得て、任意売却を行う方法がとられることが多いです。
ここで気を付ける点としては、任意売却を行う場合は、必ず債権者全員の同意を得た方が良いでしょう。
債権者全員の同意を得ずに任意売却し、その後、債権者が損害を被った場合、限定承認者はその責任を負う必要があるためです。
債権者が損害を被る場合としては、任意売却した価格が時価よりも低く、それによって債権者が債権額の弁済を受けられなかった場合などがあげられます。
なお、任意売却を行ったとしても、限定承認の効力には影響せず、後日、限定承認の効果が取り消されるわけではありません。
このように、限定承認の場合でも、実務上は任意売却も行われておりますが、任意売却は、法律に規定されていない手続きのため、実際に行う場合は、専門家と相談しながら進めた方が良いでしょう。
さて、次回は、「限定承認~先買権行使の方法」ついて、お話していこうと思います。
それではまた!
限定承認の落とし穴〜相続税
みなさんこんにちは!
名古屋もまだまだ暑さが続きますので、みなさんも熱中症には十分、お気を付けください。
さて、本日は、前回と関連して、「限定承認の落とし穴〜相続税」についてお話していこうと思います。
まず、限定承認を行った場合でも、相続税がかかる場合があります。
そもそも相続税については、相続または遺贈によって取得した遺産の額が一定の基準額(基礎控除額)を超えた場合に、発生します。
この基礎控除額については、3000万円+法定相続人の人数×600万円で計算されます。
たとえば、相続人が3人いる場合は、3000万円+3×600万円で、基礎控除額は4800万円となり、課税対象の遺産額がこれを超えなければ、相続税は発生しません。
限定承認に話を戻しますと、限定承認であっても、プラスの遺産額(土地や建物、預金など)がマイナスの遺産額(借金や負債、準確定申告により発生した所得税等)を超え、かつ、基礎控除額も超える場合、相続税が発生します。
もっとも、限定承認を適用する場合、通常、負債が存在することが多く、基礎控除額を超えることはあまりないため、相続税がかかる場合は、それほど多くは在りません。
また、基礎控除額を超えた場合でも、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減控除等の各種の特例や控除を利用した結果、相続税の納税が不要になる場合もあります。
なお、限定承認によるみなし譲渡所得税については、相続債務として遺産から支出することになりますが、相続税の場合は、相続債務には当たりませんので、注意が必要です。
また、相続税の申告・納税は、相続を知ったときから10ヶ月以内ですので、迅速に手続きを行う必要があります。
このように、限定承認を行った場合、みなし譲渡所得税がかかる場合やそれに加えて相続税もかかる場合があるため、限定承認を行うかどうかの判断については慎重になった方が良いでしょう。
さて、次回は、今回に引き続き限定承認に関するものとして、「限定承認の落とし穴~任意売却」についてお話していこうと思います。
それではまた!
限定承認の落とし穴~先買権と不動産取得税
みなさんこんにちは!
名古屋も連日、猛暑が続きますが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
自宅にいても、熱中症になる場合もあり、また、体内の水分がわずかに不足するだけでも、集中力が低下するといわれていますので、みなさんもお気をつけください。
私自身は、毎日2リットルは水分を積極的に摂取するようにしています。
さて、本日は、「限定承認の落とし穴~先買権と不動産取得税」についてお話ししようと思います。
まず、先買権を行使した結果、自分の法定相続分だけでなく他の相続人の持分も取得した場合、通常の相続とは異なり、不動産取得税が課税される可能性があります。
そもそも不動産取得税とは、不動産を取得した場合に課税される地方税のことで、原則、固定資産税評価額の4%とされています。
通常の相続の場合、たとえば、父が死亡し、子が不動産を引き継いだ場合などは、不動産取得税はかかりません。
しかし、先買権に基づき、不動産を取得した場合、相続ではありますが、例外的に、他の相続人の持分部分について、不動産取得税がかかります。
たとえば、相続人が2人おり、限定承認を行い、一人が先買権を行使し、不動産を取得した場合、名義変更をするためには、各2分の1の相続登記をし、そこから、先買権を行使した人の単独名義にする必要があります。
そのため、このケースの場合、先買権を行使していない相続人が有していた2分1の持分について、不動産取得税が課税されます。
仮に、遺産が2000万円の工場建物の場合、その半分の1000万円について、4%の不動産取得税がかかるため、40万円の不動産取得税を支払う必要があります。
なお、当該40万円については、限定承認の清算中は、基本的に遺産から支出することはできず、相続人自身が負担すべきものとなります。
このように、限定承認は、通常の相続とは異なる部分が多くありますので、実際に手続きを行われる場合は、限定承認に詳しい、弁護士、税理士にご相談されることをおすすめします。
さて、次回は、「限定承認の落とし穴〜相続税」について、お話ししていこうと思います。
それではまた!
限定承認の落とし穴~弁済後に残余財産がある場合
みなさんこんにちは!
名古屋もだいぶ暑くなり、日中36度を超す日もだんだん多くなってきました。
みなさんもくれぐれも熱中症にはお気を付けください。
さて、本日は、前回に引き続き、「限定承認の落とし穴~弁済後に残余財産がある場合」についてお話していこうと思います。
まず、限定承認の制度は、法律的に重要な部分が未完成であり、特に今回お話しする残余財産があった場合の処理について、解釈が分かれており、特に注意が必要です。
そもそも限定承認を行った場合、遺産を換価し、債権者や受遺者に対し、財産を分配した後、残った財産については、相続人が取得するということになっています。
ここで問題点として、将来、新たな債権者が現れた場合、相続人は、その債権者に対しては、いくらを支払う必要があるのかが、法律上明確に規定されていないということです。
たとえば、遺産が2000万円あり、限定承認した結果、債権者や受遺者に1000万円を支払い、残り1000万円について、相続人全員で分けることになったとします。
それから5年後、被相続人に2000万円を貸していたとする債権者が現れました。
しかし、各相続人は、相続した1000万円を使いきっており、現時点では、相続した財産は残っていません。
この場合、各相続人はいくらを支払えば良いでしょうか。
この部分について、法律上明確な規定があるわけでもなく、また、判例もないため、解釈によって、結論が分かれることになります。
まず、相続人は、限定承認をしているため、相続人は遺産額である2000万円の範囲で借金を負うことになるため、新たに出てきた債権者に対しては、遺産額2000万円から先に債権者等に支払った1000万円を控除した残りの1000万円の範囲で支払えばよいということになりそうです。
もっとも、その解釈だと、相続人は、残余財産がある場合、いつまでも残余財産を残しておく必要があり、相続人は、いつまでも残余財産に手を付けられないということになってしまいます。
そうなると、限定承認手続きもいつまでたっても終わらない可能性があるため、ある有力な考え方としては、残余財産が相続人固有の財産と混同した場合(たとえば、遺産分割の結果、相続人の預貯金に残余財産が混じった場合)は、新たな債権者は、混じった財産については、請求できなくなるというものがあります。
この場合、新たな債権者が現れた時点では、残余財産はすでに使い切っており、新たな債権者は相続人に対し、何も請求できなくなってしまいます。
しかし、この考え方も、法律上決まったものではなく、今後の法解釈によっては、違う考え方もされる可能性があるため、安心することはできません。
そのため、私個人としては、残余財産がある場合は、相続開始日から10年が経過するまでは、残余財産の金額等を明確にし、別で保管するなど、万が一債権者が出た場合に対処するようにしておいた方が良いと考えます。
このように、限定承認は、法の不備としか思えないような部分があり、解釈も分かれているため、限定承認を行う場合は、専門家に相談のもと慎重に行った方が良いでしょう。
さて、次回は、今回に引き続き、「限定承認の落とし穴~先買権と不動産取得税」についてお話ししようと思います。
それではまた!
限定承認の落とし穴~競売
みなさんこんにちは!
名古屋もだんだん気温が高くなっていますので、熱中症にはお気をつけください。
さて、本日は、前回に引き続き限定承認に関して、「限定承認の落とし穴~競売」についてお話ししようと思います。
まず、限定承認をした場合で、相続債務を支払うために遺産の換価が必要な場合は、原則として競売をする必要があります。
競売の場合、一般的には時価よりも安い価格で買いたたかれる可能性がありますが、万が一、債権者の同意なく、通常の売却方法(任意売却といいます。)で売却してしまうと、債権者から限定承認をした相続人に対し、損害賠償請求をされる可能性があるため、注意が必要です。
また、遺産を換価する必要がある場合、遺産に田畑や山林など、競売をしても買主が現れない遺産があったとしても、原則として競売を行う必要があります。
競売を行うためには、事前に裁判所に対し、予納金を納める必要があります。
競売の結果、買主が見つかった場合は、売却代金の中から予納金が返金されますが、競売の結果、買主が見つからなかった場合や、安い金額でしか買主が見つからなかった場合は、予納金が戻ってこない場合があります。
予納金の金額は、裁判所ごとによっても、遺産の内容ごとによっても異なりますが、通常は、不動産の利用区分1つにつき50万~100万円前後することが多いです。
そのため、田畑や山林など、買主が現れにくい不動産が多数ある場合は、競売手続きをしてしまうと、数百万円の予納金だけ支払い、不動産は処分できず、予納金も戻って来ないという事態になりかねません。
このような事態にならないためには、事前に債権者に山林や田畑に関しては、任意売却を行う旨の同意を得ておくか、もしくは、先買権を利用して不動産を相続人が買い取っておくなどの工夫が必要になる場合もあります。
この部分は、専門家でも知らない方が多いため、限定承認を専門家に依頼する場合は、限定承認に詳しい専門家に依頼した方が良いでしょう。
さて、次回は、引き続き限定承認に関して、「限定承認の落とし穴~弁済後に残余財産がある場合」についてお話ししようと思います。
それではまた!
限定承認の落とし穴~先買権
みなさんこんにちは!
今回は、前回に引き続き限定承認の注意点として、「限定承認の落とし穴~先買権」についてお話していこうと思います。
まず先買権とは何かについてですが、そもそも限定承認では債務の弁済のために遺産を換価する必要がある場合、原則、競売を行う必要があります。
もっとも、競売となると相続人としては、取得したい遺産があったとしても取得できない可能性が高くなるため、法律は、相続人の利益にも配慮して、相続人に対し、遺産を優先的に取得する権利である先買権を認めました。
つまり、先買権とは、競売手続きを停止させ、相続人に遺産の優先取得権を認めた制度のことをいいます。
この先買権の注意点として、抵当権などの担保権が実行されたことによる競売については、当該担保権者の同意がない限り、先買権を行使しても、担保権の実行を止めることはできません。
たとえば、自宅に抵当権が設定されている場合、相続人が自宅を取得しようと考えたとしても、抵当権者が抵当権を実行した場合、相続人は先買権を行使しても、抵当権の実行を止めることはできません。
この場合、相続人としては、抵当権者と交渉して、任意に抵当権の実行を止めるしかありません。
そのため、先買権は、取得希望の遺産に担保権が付いている場合、先買権を行使したとしても空振りになる可能性もあり、また、先買権を行使するためには、事前に家庭裁判所に選ばれた鑑定士に鑑定を行ってもらう必要があるため、鑑定費だけ余分に掛かる可能性もあります。
また、先買権を行使した結果、遺産を取得したとしても、相続人が一人の場合や法定相続人全員が法定相続分の割合で先買権を行使した場合以外は、法定相続分割合による相続登記を行う必要があります。
この法定相続分割合による相続登記をせず、いきなり先買権を取得した相続人一人の単独名義にしてしまうと、遺産を処分したこととなり、限定承認が無効になる可能性があります。
このように、先買権については、遺産に担保権が付いている場合や、登記手続きの際に落とし穴があるため、先買権の行使を検討されている方は、一度、弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
さて、次回は、今回に引き続き限定承認についての話題として、「限定承認の落とし穴~競売」についてお話していこうと思います。
それではまた!