- トップ
- ブログ
ブログ
相続税~非上場株式の評価④配当還元方式
みなさんこんにちは!
名古屋もだいぶ暑くなってきたため、熱中症などにはお気を付けください。
さて、今回は、「相続税~非上場株式の評価④配当還元方式」について、お話していこうと思います。
まず、株式の評価方法としては、原則的評価方式として、純資産方式、類似業種比準方式があり、特例的評価方法として、配当還元方式があります。
これらの評価方法については、相続で株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外かで分かれます。
相続で株式を取得した株主が、ほとんど経営支配権を有しない場合などは、例外的評価方法である配当還元方式を使って、株式を評価することになります。
さて、前置きが長くなってしまいましたが、そもそも、配当還元方式は、過去2年間の配当金の平均額を、利率が10%という仮定の下で還元する方法のことをいいます。
数式としては、以下の通りです。
配当還元価額=(①1株当たりの年間配当金÷10%)×(②1株当たりの資本金等の額÷50円)
※① 1株当たりの年間配当金は以下の計算方法で算出されます。
1株あたりの年間配当金=
(直前期及び前々期の配当金合計額÷2)÷(直前期の資本金÷50円)
※② 資本金等の額とは、貸借対照表でいう資本金と資本剰余金の合計のことをいいます。
たとえば、直前期及び前々期の配当金合計額が1200万円、直前期の資本金額が3100万、直前期末の発行済み株式数が60万株の場合で考えてみます。
まず、1株当たりの年間配当金額は、9円67銭となります。
【計算式】
9円67銭=(1200万÷2)÷(3100万÷50円)
次に、配当還元価額は、997円となります。
【計算式】
1株当たりの資本金等の額=(3100万円÷60万株)=516.66≒516円
配当還元価額=(①9円67銭÷10%)×(②516÷50円)=997円
このように配当還元方式による評価方法については、資料さえそろえば、それほど難しくはありません。
もっとも、資料収集のためには、会社の同意が必要になるため、現実問題、会社の協力が得られなければ、評価が困難になるため注意が必要です。
さて、次回は、「相続税~非上場株式の評価⑤会社規模の判定」についてお話していこうと思います。
それではまた!
相続税~非上場株式の評価③
みなさんこんにちは!
名古屋もかなり暖かくなり、めっきり春の陽気になってきました。
ただ、寒暖差もあり、体調を崩しやすい時期ですので、お体にはお気を付けください。
さて、今回は、前回に引き続き、「相続税~非上場株式の評価③」として、非上場会社における株主の判定についてお話していこうと思います。
前回では、株主の判定として、同族株主のいる会社か、同族株主のいない会社かの選別方法について、ご説明をしました。
復習として、原則、筆頭株主グループの議決権割合(通常の株式は1株1議決権です)が30%以上か否かで同族株主のいる会社かを判別します。
議決権の30%以上を有する株主及びその同族関係者(妻や子など)は、同族株主に当たります。
また、例外的に、筆頭株主グループの議決権割合が50%を超える場合は、当該筆頭株主グループのみ、同族株主に該当し、以外の株主グループは、たとえ30%以上であっても、同族株主とはなりません。
つまり、株主の判定においては、筆頭株主グループが保有する議決権が①50%を超える(同族株主のいる会社)、②50%以下で30%以上(同族株主のいる会社)、③30%未満(同族株主のいない会社)の3パターンに分けられます。
株式を50%ずつ持っている場合は、②の同族株主のいる会社となります。
さて、復習が長くなりましたが、上の①~③のパターンまで判定が出来ましたら、次に、納税義務者(株式の取得者、通常は相続人)が同族株主に当たるか否かを判定します。
①筆頭株主グループが保有する議決権数が50%を超える場合は、筆頭株主グループのみが同族株主に当たります。
それ以外の株主(議決権数が50%以下)は、同族株主以外となります。
たとえば、議決権が100
株主 A 50株
Aの妻B 10株
X 40株
となっている会社の場合、同族株主は、A及びその同族関係者のBのみとなり、Xは同族株主以外となります。
Aが亡くなり、相続人はBと子Cのみの場合、B及びCは、同族株主に当たります。
他方、Xが亡くなり、その子Zが株式を相続する場合、Zは同族株主以外の株主に該当するため、「配当還元方式」という評価方法で株式を計算することになります。
次に、②筆頭株主グループが保有する議決権数が50以下で30%以上の場合は、保有する議決権が30%以上だと、同族株主に当たります。
たとえば、議決権が100
株主 A 30株
Aの妻B 10株
X 25株
Y 35株
となっている会社の場合、同族株主は、A及びその同族関係者のBだけでなく、Yも同族株主に当たります。
Aが亡くなり、相続人はBと子Cのみの場合、B及びCは、ともに同族株主に当たります。
他方、Xが亡くなり、その子Zが相続人の場合、Zは同族株主以外の株主のため、「配当還元方式」という評価方法で株式を計算することになります。
最後に③筆頭株主グループが保有する議決権数が30%未満(同族株主のいない会社)の場合、納税義務者が属する株主グループの議決権が15%以上か15%未満かを判定します。
たとえば、議決権が100
株主 A 10株
Aの妻B 10株
D 25株
E 25株
X 5株
Y 25株
となっている会社の場合、同族株主はおらず、議決権が15%以上の株主グループは、AとB、D、E、及びYとなります。
Aが亡くなり、Aの妻Bと子Cが相続人の場合、BとCは、議決権が15%以上の株主グループに属していることとなります。
他方、Xは議決権が15%未満のため、Xが亡くなり、その子Zが相続人の場合、Zは議決権が15%未満の株主グループに属しているため、「配当還元方式」という評価方法で株式を計算することになります。
以上のとおり、株主の判定については、かなり複雑になりますので、ご不明な部分については、相続税に詳しい税理士にご相談されることをおすすめします。
さて、次回は、同族株主がいある会社における株式の判定について、「相続税~非上場株式の評価④」としてお話していこうと思います。
それではまた!
相続税~非上場株式の評価②
みなさんこんばんは!
名古屋もだいぶ暖かくなりました。
季節の変わり目ですので、みなさんも風邪などにはお気を付けください。
さて、本日は前回に引き続き、「相続税~非上場株式の評価②」について、「株主の判定」について、お話していこうと思います。
まず、「株主の判定」については、「同族株主のいる会社」か「同族株主のいない会社」かを判定します。
株主の判定によって、原則的評価方法か、特例的評価方法のどちらかが使えるかが変わりますので、株式の判定は、非上場株式を評価するうえで、非常に重要なものとなります。
「同族株主」とは、①原則、課税時期における評価会社の株主のうち、株主の一人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上である場合における、その株主及びその同族関係者のことを言います。
また、特例として、②評価会社の株主のうち、株主の一人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の50%超である会社については、50%超の株主を有するグループに属する株主のことを言います。
たとえば、議決権の総数が以下の株数である会社(Z社)があるとします。
議決権総数が100株
A 40株
B(Aの妻) 5株
C(Aの長男) 7株
D 30株
E(Dの妻) 10株
F(Dの長男) 8株
この場合、Aとその同族関係者(B、C)が所有する議決権の総数は、52株であり、議決権の割合は、52%となります。
他方、Dとその同族関係者(E、F)が所有する議決権の総数は、48株であり、議決権の割合は、48%となります。
先程の①ルールからすると、Aらは、同族株主となり、Z社は、「同族株主のいる会社」となります。
他方、Dらについては、①のルールからすると、同族株主に当たりそうですが、Aらが議決権の50%超であるため、②のルールから、同族株主以外となります。
このように、同族株主がいる会社か否かは、単純な計算で判明しますが、同族株主の意味など難解な用語があり、非上場株式の評価を難しくしています。
そのため、非上場株式で分からなことがあれば、すぐに相続税に詳しい税理士にご相談されることをおすすめします。
さて、次回は、「相続税~非上場株式の評価③」として、引き続き株主の判定についてお話していきます。
それではまた!
相続税~非上場株式の評価①
みなさんこんにちは!
名古屋もかなり暖かくなり、寒暖差が激しい季節になりました。
季節の変わり目で体調を崩される方も増えてきましたので、お体にはお気を付けください。
さて、今回は、「相続税~非上場株式の評価①」とし、相続税の申告における非上場株式の評価方法の概要についてお話ししようと思います。
まず、相続税の申告を行ううえで、非上場株式の評価は非常に難しく、税理士でも苦手意識を持った方もいます。
なぜ非上場株式の評価が難しいのかというと、評価するプロセスが複雑であり、また、非上場株式の評価を行ううえで、これまた評価が難しいと言われる土地の評価も行う必要がある場合もあるためです。
非上場株式の具体的な評価方法ですが、以下の順序で判断します。
①株主の判定(その株主が同族株主等、それ以外の株主のいずれであるかを判定する)
②会社規模の判定(その会社が大会社、中会社、小会社のいずれであるかを判定する)
③特定評価会社等の判定(その会社が特定の評価会社に該当するかどうかを判定する)
④評価方法の適用(以上の判定に基づいて、各区分に応じた評価方式を適用し、それぞれの株式を評価する)
なお、国税庁のホームページにも評価方法の記載がありますので、合わせてご確認ください。
参照リンク:
次に、これの順序で判断されたあと、①類似業種比準方式、②純資産価額方式、③配当還元方式といった3種類の評価方法のうち、いずれかの評価方法で評価します(2種類の評価方法を利用する場合もあります。)。
また、①類似業種比準方式、②純資産価額方式はまとめて「原則的評価方式」と呼ばれ、③配当還元方式は、「特例的評価方式」とも呼ばれます。
なお、これらの評価方式は、任意に選べるものではなく、どの方式を使うかについては、株主の種類や会社の種類によって異なります。
このように、非上場株式の評価方法については、様々なプロセスがあり、評価方法も会社や株主の種類ごとによっても異なる場合もあるなど、非常に複雑です。
そのため、遺産に非上場株式がある場合は、相続税に詳しい税理士に相談されることをおすすめします。
さて、次回は、今回に引き続き「相続税~非上場株式の評価②」についてお話していこうと思います。
それではまた!
限定承認~相続債務とは
みなさんこんにちは!
名古屋もめっきり寒くなり、体を崩しやすい季節になりました。
みなさんも、インフルエンザやコロナには十分にご注意ください。
さて、本日は、「限定承認~相続債務とは」について、お話していこうと思います。
まず、相続債務とは、相続開始時までに発生した被相続人(亡くなった人)の債務のことをいいます。
たとえば、被相続人の医療費や介護費、借金などがあげられます。
また、遺産に不動産や株式、投資信託がある場合、限定承認を行うことによって、譲渡所得税(所得税と住民税)がかかることもあり、これも相続債務に該当します。
これらの相続債務については、弁済する順番があり、これは以下のとおりです。
①相続財産について優先権を有する債権者
②債権申出期間内に申し出た相続債権者及び知れている相続債権者
③債権申出期間内に申し出なかった相続債権者
このうち、①優先権を有する債権者とは、たとえば、遺産である土地に抵当権を設定している債権者などがあげられます。
また、②知れている相続債権者とは、氏名や債権額も知れている相続債権者のことをいいます。
そのため、債権額について争いがある場合は、「知れている相続債権者」に該当しない可能性があります。
また、法律上の規定はありませんが、債権ごとに弁済の優先順位が異なる可能性があります。
たとえば、税金と消費者金融からの借入では、税金の方が、弁済順位が高いものとして、消費者金融からの借入に優先して、弁済する必要がある可能性があります。
もっとも、この点については、法律上の明文もないため、実際に弁済を行おうとする際は、各債権者に対し、弁済順位や弁済金額を示した書類を送付し、異議がないことを確認したうえで、実際の弁済手続を行った方が良いでしょう。
このように、限定承認における弁済手続は、かなり複雑なものになりますので、ご不安な場合は、弁護士にご相談されることをおすすめします。
さて、次回は、相続税に関することとして、「相続税~非上場株式の評価①」について、お話していこうと思います。
それではまた!
限定承認~先買権の登記
みなさんこんにちは!
名古屋もめっきり寒くなり、インフルやコロナもますます流行ってきております。
みなさんもどうぞ、お体にはお気を付けくださいませ。
さて、本日は、「限定承認~先買権の登記」について、お話していこうと思います。
そもそも先買権とは、簡単にいうと、限定承認による競売を差し止め、かつ、限定承認者が対象の相続財産を優先的に買い受けることができる権利のことを言います。
この先買権を行使する場合、裁判所に鑑定士を選任してもらい、鑑定額を支払って、当該相続財産を取得することになります。
相続財産が不動産の場合は、登記手続きを行う必要があります。
登記手続きについて、相続人が複数の場合には、①共同相続人全員の法定相続分による相続登記を行い、②年月日民法第932条ただし書の価額弁済を登記原因とし、相続財産取得者を登記権利者、他の共同相続人を登記義務者、相続財産管理人を双方の法定代理人として登記を行うことになります。
なお、限定承認をした相続人が一人の場合や、限定承認をした相続人が法定相続分に従って民法932条ただし書の価額弁済をした場合は、単に相続による所有権移転登記を行うことになります。
つまり、相続人が複数いる場合に、先買権行使により、相続人ひとりの単独名義にする場合、一旦、法定相続分どおりに相続登記をし、その後、先買権行使を原因として、持分移転登記をする必要があり、通常の相続登記とは異なるということです。
このように、限定承認については、登記手続きに関しても、通常の相続とは異なるため注意が必要です。
また、専門家であっても、限定承認の先買権行使による相続登記を行った方はほとんどいないかと思います。
そのため、先買権行使による登記手続きを専門家に依頼する場合は、限定承認に詳しい専門家に依頼した方が安心でしょう。
さて、次回は、限定承認でも問題になることがある論点として、「限定承認~相続債務とは」について、お話していこうと思います。
それではまた!
限定承認~先買権行使の方法
みなさんこんにちは!
名古屋も朝晩はめっきり寒くなってきました。
コロナだけでなく、インフルエンザも流行っておりますので、みなさんもお体にはお気を付けください。
さて、本日は、「限定承認~先買権行使の方法」について、お話していこうと思います。
まず、先買権とは、簡単にいうと、限定承認をした相続人が、特定の遺産を優先的に取得することを認める制度のことをいいます。
そもそも、限定承認において、遺産に負債があり、遺産を換金する必要がある場合、換金の方法としては、原則、競売手続きによります。
もっとも、相続人への配慮から、法律は、例外的に、特定の遺産を競売に優先して、相続人が取得する権利を認めました。
この権利のことを先買権といい、先買権を使うことを先買権行使と言います。
なお、先買権行使対象の遺産が不動産で、かつ、抵当権等の担保に取られている場合は、担保権が優先されますので、注意が必要です。
先買権行使を行う場合、まずは、家庭裁判所に鑑定士を選任してもらうために、鑑定士選任申立を行う必要があります。
申立てを行う際は、申立書を提出する必要があり、申立書には、申立の趣旨(たとえば、「申立人は、別紙物件目録記載の不動産について評価するため、鑑定人の選任を求める。」)のほか、当事者目録、遺産の具体的情報、可能であれば、推薦する鑑定士の情報も記載します。
また、添付書類として、印紙代(800円)や切手(各裁判所ごとに異なります)の他、不動産の鑑定の場合は、登記事項全部証明書が必要になります。
これらの書類を集めて、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出します。
提出しましたら、裁判所が審理し、鑑定士が選任されます。
鑑定士が選任されましたら、実際に鑑定してもらい、費用を鑑定士に納めます。
その後、限定承認者が鑑定額で遺産を取得する場合(先買権を行使する場合)、鑑定額を現金で支出し、相続財産管理人がいる場合は、その人に現金を渡します。
相続財産管理人がいない場合は、自身で現金を管理する必要があるため、別に口座を作るか、限定承認用の口座をすでに別で作っておれば、そこに入金します。
入金ができれば、先買権行使の手続きは終了となります。
このように、先買権を行使する場合は、必ず、裁判所で鑑定士を選任してもらう必要があるなど、手続きが複雑になります。
さて、次回は、今回に引き続き、「限定承認~先買権の登記」についてお話していこうと思います。
それではまた!
限定承認の落とし穴~任意売却
みなさんこんにちは!
名古屋もだいぶ涼しくなってきました。
寒暖差が激しい季節ですので、お体には十分お気を付けください。
さて、本日は、「限定承認の落とし穴~任意売却」について、お話していこうと思います。
まず、限定承認を行う場合、債権者の同意を得ずに任意売却(競売以外の通常の売却)を行うと、債権者から損害賠償請求をされる可能性があります。
そもそも、限定承認において、相続財産を換価する場合には、原則として競売による方法で行わなければなりません。
これは、競売ではなく、任意売却だと、金額の決定や買主の選定について、限定承認をした相続人(限定承認者)の意思が介入し、場合によっては、売却金額を不当に安くするなどして、債権者を害してしまう可能性があるためです。
そのため、公平を期すためにも、原則、競売を行う必要があります。
もっとも、一般的に任意売却の方が競売に比べて売却金額が高くなることが多く、売却金額が高くなった方が限定承認者や債権者にとってメリットになることが多いです。
そこで実務においては、債権者の同意を得て、任意売却を行う方法がとられることが多いです。
ここで気を付ける点としては、任意売却を行う場合は、必ず債権者全員の同意を得た方が良いでしょう。
債権者全員の同意を得ずに任意売却し、その後、債権者が損害を被った場合、限定承認者はその責任を負う必要があるためです。
債権者が損害を被る場合としては、任意売却した価格が時価よりも低く、それによって債権者が債権額の弁済を受けられなかった場合などがあげられます。
なお、任意売却を行ったとしても、限定承認の効力には影響せず、後日、限定承認の効果が取り消されるわけではありません。
このように、限定承認の場合でも、実務上は任意売却も行われておりますが、任意売却は、法律に規定されていない手続きのため、実際に行う場合は、専門家と相談しながら進めた方が良いでしょう。
さて、次回は、「限定承認~先買権行使の方法」ついて、お話していこうと思います。
それではまた!
限定承認の落とし穴〜相続税
みなさんこんにちは!
名古屋もまだまだ暑さが続きますので、みなさんも熱中症には十分、お気を付けください。
さて、本日は、前回と関連して、「限定承認の落とし穴〜相続税」についてお話していこうと思います。
まず、限定承認を行った場合でも、相続税がかかる場合があります。
そもそも相続税については、相続または遺贈によって取得した遺産の額が一定の基準額(基礎控除額)を超えた場合に、発生します。
この基礎控除額については、3000万円+法定相続人の人数×600万円で計算されます。
たとえば、相続人が3人いる場合は、3000万円+3×600万円で、基礎控除額は4800万円となり、課税対象の遺産額がこれを超えなければ、相続税は発生しません。
限定承認に話を戻しますと、限定承認であっても、プラスの遺産額(土地や建物、預金など)がマイナスの遺産額(借金や負債、準確定申告により発生した所得税等)を超え、かつ、基礎控除額も超える場合、相続税が発生します。
もっとも、限定承認を適用する場合、通常、負債が存在することが多く、基礎控除額を超えることはあまりないため、相続税がかかる場合は、それほど多くは在りません。
また、基礎控除額を超えた場合でも、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減控除等の各種の特例や控除を利用した結果、相続税の納税が不要になる場合もあります。
なお、限定承認によるみなし譲渡所得税については、相続債務として遺産から支出することになりますが、相続税の場合は、相続債務には当たりませんので、注意が必要です。
また、相続税の申告・納税は、相続を知ったときから10ヶ月以内ですので、迅速に手続きを行う必要があります。
このように、限定承認を行った場合、みなし譲渡所得税がかかる場合やそれに加えて相続税もかかる場合があるため、限定承認を行うかどうかの判断については慎重になった方が良いでしょう。
さて、次回は、今回に引き続き限定承認に関するものとして、「限定承認の落とし穴~任意売却」についてお話していこうと思います。
それではまた!
限定承認の落とし穴~先買権と不動産取得税
みなさんこんにちは!
名古屋も連日、猛暑が続きますが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
自宅にいても、熱中症になる場合もあり、また、体内の水分がわずかに不足するだけでも、集中力が低下するといわれていますので、みなさんもお気をつけください。
私自身は、毎日2リットルは水分を積極的に摂取するようにしています。
さて、本日は、「限定承認の落とし穴~先買権と不動産取得税」についてお話ししようと思います。
まず、先買権を行使した結果、自分の法定相続分だけでなく他の相続人の持分も取得した場合、通常の相続とは異なり、不動産取得税が課税される可能性があります。
そもそも不動産取得税とは、不動産を取得した場合に課税される地方税のことで、原則、固定資産税評価額の4%とされています。
通常の相続の場合、たとえば、父が死亡し、子が不動産を引き継いだ場合などは、不動産取得税はかかりません。
しかし、先買権に基づき、不動産を取得した場合、相続ではありますが、例外的に、他の相続人の持分部分について、不動産取得税がかかります。
たとえば、相続人が2人おり、限定承認を行い、一人が先買権を行使し、不動産を取得した場合、名義変更をするためには、各2分の1の相続登記をし、そこから、先買権を行使した人の単独名義にする必要があります。
そのため、このケースの場合、先買権を行使していない相続人が有していた2分1の持分について、不動産取得税が課税されます。
仮に、遺産が2000万円の工場建物の場合、その半分の1000万円について、4%の不動産取得税がかかるため、40万円の不動産取得税を支払う必要があります。
なお、当該40万円については、限定承認の清算中は、基本的に遺産から支出することはできず、相続人自身が負担すべきものとなります。
このように、限定承認は、通常の相続とは異なる部分が多くありますので、実際に手続きを行われる場合は、限定承認に詳しい、弁護士、税理士にご相談されることをおすすめします。
さて、次回は、「限定承認の落とし穴〜相続税」について、お話ししていこうと思います。
それではまた!