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相続の承認または放棄の期間伸長

カテゴリ: 相続放棄

みなさんこんにちは!


最近、名古屋も含め、めっきり寒くなってきました。
かぜをひきやすい季節になりましたので、みなさんもお気を付けください。

 

さて、本日は、「相続の承認または放棄の期間伸長」について、お話していこうと思います。

 

まず、相続には、3か月の期限があり、3か月間、何も手続きをしなければ相続をしたものとして扱われます。

 
一度、相続したものと扱われてしまうと、基本的に、相続を撤回することはできません。
そのため、相続放棄や限定承認を検討していて、3か月の期限を過ぎてしまった場合、相続したものと扱われるため、相続放棄や限定承認ができなくなります。

 

この3か月の期限について、法的には熟慮期間といいますが、この熟慮期間については、相続の承認または放棄の期間伸長申立という裁判所を通した手続きを行えば、延長することが可能です。

 

この期間伸長申立については、相続人ごとに行う必要があり、A、B、Cの相続人がいた場合、Aのみが期間伸長申立を行い、B、Cが期限内に期間伸長申立を行わなかった場合、B、Cは相続したものと扱われてしまいます。

 

また、期間伸長申立についても、3か月の期限内に行う必要があり、期限を過ぎてしまうと、相続したものとして扱われてしまいます。

 

実際の手続きについて、まず、期間伸長申立ができるのは、相続人や債権者等の利害関係人、検察官です。

 

相続人については、相続放棄や限定承認を検討している相続人はもちろん、他の相続人であっても、申立を行うことができます。
また、次順位の相続人であっても、申立が行うことができる場合があります。
なお、検察官が期間伸長申立を行うことは、ほとんど皆無です。

 

次に、期間伸長申立手続きに必要となる書類としては、以下のようなものがあげられます。
なお、期間伸長対象の相続人と被相続人との関係で、必要となる戸籍謄本の種類が異なりますので、詳しくは、専門家にご相談ください。


①被相続人の住民票除票又は戸籍附票
②利害関係を証する資料(相続人の場合は戸籍謄本など)
③伸長を求める相続人の戸籍謄本
④被相続人の死亡から死亡までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑤代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

万が一、不足書類があり、追加で集めることができなかった場合、期間伸長申立が認められず、相続をしたものと扱われる可能性がありますので、ご注意ください。

 

また、期間伸長申立については、複数回行うことも可能ですが、実務的には、1度目の期間伸長は問題なく認められることが多いですが、2回目以降になると、期間伸長を行う合理的な理由が必要となり、認められにくくなりますので、ご注意ください。

 

このように、期間伸長申立については、期限内に必要な書類を集めて行う必要があり、専門知識はもちろん、時間と労力が必要となります。
そのため、期間伸長申立をお考えの方は、一度、相続に詳しい専門家にご相談されることをおすすめします。

 

さて、次回は、「相続放棄のデメリット」について、ご説明しようと思います。

 

それではまた!
 

相続放棄の取消

カテゴリ: 相続放棄

みなさんこんにちは!
名古屋もだいぶ寒くなり、いよいよ冬が来たという感じです。


これからの季節、体調を崩しやすいため、十分にお気を付けください。

 

さて、本日は、「相続放棄の取消」についてお話していこうと思います。

 

まず、家庭裁判所での相続放棄が認められた場合、基本的に相続放棄の取消は認められません。

 

もっとも、例外的に相続放棄の取消が認められる場合があり、たとえば、詐欺や強迫によって相続放棄した場合や錯誤によって相続放棄した場合、未成年者が法定代理人の同意なく相続放棄をした場合、成年被後見人本人が相続放棄をした場合などがこれに当たります。

 

このうち、相続放棄の取消のご相談の中で一番多いのが、錯誤によって相続放棄をしてしまったケースです。

そもそも、錯誤とは、簡単にいうと勘違いということです。


たとえば、遺産はほとんどなく、借金のみがあると思い、それを理由に相続放棄をしたが、後日、多額の遺産が見つかった場合に、相続放棄の取消が認められる可能性があります。

 

もっとも、相続放棄をする際に遺産を十分に調査していなかった場合などの理由があると、相続放棄の取消が認められない可能性もありますので、ご注意ください。

 

次に、実際に相続放棄の取消を行う方法ですが、相続放棄の取消の期限内に、必要書類をそろえて、相続放棄の申述をした家庭裁判所宛に、相続放棄取消申述書を提出します。

 

相続放棄の取消の期限については、追認をすることができる時から6カ月以内か相続放棄の時から10年以内となります。


この期限を過ぎてしまうと、相続放棄の取消ができなくなるため、注意が必要です。

 

また、必要書類については、取消の原因となる証拠を添付する必要があります。

 

このように、相続放棄については、一度、家庭裁判所で認められてしまうと、取り消すことが難しく、また、取り消す手続きも煩雑となるため、相続放棄をする際は、十分に検討のうえ、行う必要があります。

 

そのため、相続放棄をすべきかご不安の方は、一度、弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

 

さて、次回は、相続放棄をするかどうかの期限を延ばす手続きである「相続の承認または放棄の期間伸長」についてお話していこうと思います。


それではまた!
 

相続放棄と管理責任

カテゴリ: 相続放棄

みなさんこんにちは!


名古屋もだいぶ秋らしい気温となり、ぐっと寒くなりました。
季節の変わり目ですので、体調にはお気を付けください。

 

さて、本日は、前回と関連して、相続放棄後の管理責任について、「相続放棄と管理責任」と題して、お話していこうと思います。

 

まず、相続放棄を行ったとしても、管理責任を負うことがあり、万一、管理が適切ではなく、他人に危害を加えてしまった場合、責任を負う可能性があります。


たとえば、遺産の中に、今にも倒壊しそうな空家があったにも関わらず、適切に管理されず放置された結果、空き家が倒壊し、隣家に被害が生じてしまった場合は、相続放棄をした人であっても、その損害を賠償しなければならない可能性があります。

 

そのため、相続放棄をした人であっても、遺産を適切に管理すべき場合があります。

 

相続放棄をした人が適切に管理できない場合や、管理責任を免れたい場合は、裁判所を通して、相続財産管理人という人を選任してもらう必要があります。

 

もっとも、相続財産管理人を選任するためには、遺産の規模にはよっては、50万円から100万円程度、裁判所に納める必要があり、管理責任を免れるためにも、高額な費用がかかるのが現実です。

 

また、相続放棄をした人が複数人いる場合や、相続放棄をした人がそもそも遺産の存在を知らず、被相続人の生前も管理していなかった場合等について、誰がどのように遺産を管理すべきか、明確な規定や判例がなく、専門家の間でも判断が分かれている部分があります。

 

たとえば、父が亡くなり、妻、子が相続放棄をし、次に、父の兄弟、甥姪も相続放棄をした場合、管理責任を負うのが誰なのかについて、現行法では規定がありません。

 

そのため、最大限リスクを考えると、相続放棄をした人全員が管理責任を負うという考え方もできます。

 

こういったリスクを考えると、最終的には、お金を出して相続財産管理人を選任し、管理責任を免れた方が安心かもしれません。

 

なお、近年、この点について、民法改正があり、相続放棄後の相続財産の管理責任について、明確化されました。


もっとも、施行日は、令和5年4月1日となりますので、現在は、現行法のとおりとなり、実務的には管理責任は、あいまいなままということになりますので、ご注意ください。

 

さて、次回は、相続放棄に関連して、「相続放棄の取消」について、お話していこうと思います。

 

それではまた!
 

相続放棄と再転相続

カテゴリ: 相続放棄

今回は、特殊な相続放棄として、「相続放棄と再転相続」について、お話ししようと思います。

 

再転相続とは、被相続人が亡くなり、被相続人の相続人が期限内に相続か放棄かの選択をする前になくなり、次の相続人が相続したケースをいいます。


簡単にいうと、1回目の相続が決まる前に、2回目の相続が開始してしまったケースのことです。


1回目の相続のことを一次相続、2回目の相続のことを二次相続と言い、一次相続の相続人を一次相続人、二次相続の相続人を二次相続人や再転相続人と言います。

 

たとえば、祖父が亡くなって父が相続したが、父が相続放棄をするか決める前に亡くなってしまい、子が相続したケースの場合、祖父が被相続人、父が一次相続人、子が再転相続人に当たります。

 

再転相続は複雑であるため、以下では、この事例に沿ってお話します。

 

まず、再転相続に関して、再転相続人(子)は、被相続人(祖父)の相続と一次相続人(父)の相続に関して、放棄するか、そのまま相続するかを選択することができます。

 

そのため、再転相続人(子)は、被相続人(祖父)の相続を放棄し、一次相続人(父)の相続のみ、相続することができます。

 

もっとも、再転相続人(子)は、被相続人(祖父)の相続について、一次相続人(父)を通して相続するため、一次相続人(父)の相続を放棄し、被相続人(祖父)の相続のみ相続することはできません。

 

次に、再転相続の相続放棄の期限について、判例上、被相続人(祖父)がなくなり、一次相続人(父)がこれを引き継ぎ、一次相続人(父)の相続を再転相続人(子)が相続したことを知った時から、3か月と考えられています。

 

そのため、再転相続人(子)と被相続人(祖父)が長年疎遠であったため、再転相続人(子)は、被相続人(祖父)が亡くなってから5年後に、被相続人(祖父)が亡くなったことを知った場合、その時から3か月以内が相続放棄の期限となります。

 

なお、再転相続については、一次相続人(父)が被相続人(祖父)の相続について、相続するか放棄するかを決める期間内に亡くなった場合ですので、そもそも、一次相続人(父)が被相続人(祖父)の相続を相続している場合は、再転相続には当たりませんので、ご注意ください。

 

このように、再転相続については、相続の有無や相続放棄の期限など、専門的な知識が必要となります。

 

専門家の中には、再転相続について良く知らない方もおり、誤ったアドバイスをする方もいるため、専門家にご相談される際は、相続に強い専門家にご相談されることをおすすめします。

 

さて、次回は、相続放棄後のことに関して、「相続放棄と管理責任」について、お話していこうと思います。

それではまた!
 

相続放棄の落とし穴

カテゴリ: 相続放棄

今回は、前回に引き続き、相続放棄に関するお話として、「相続放棄の落とし穴」について、お話していこうと思います。

 

まず、相続放棄は、適切に手続きを行わないと、法的に相続放棄ができず、結果として被相続人の借金等を背負うことになるかもしれません。

 

相続放棄を行う場合、3か月の期限内に、家庭裁判所に対し、必要書類をそろえ、相続放棄の申述を行う必要があります。

 

よくある間違いとして、債権者や他の相続人等に対し、書面や口頭で、「相続放棄をする」と伝えたが、家庭裁判所での相続放棄の手続きを行っていない方がいます。
この場合、法的に相続放棄はできていません。

 

そのため、債権者から借金を支払うように請求があった場合は、借金を支払うこととなってしまいます。

 

次に、相続放棄をしてしまうと、親族にも借金がいってしまう可能性があります。

 

相続人には、第1順位から第3順位までの順番があり、順番が若い相続人全員が相続放棄をすると、次の順位の人が相続人となります。


相続人の順位は、子や孫等が第1順位、親や祖父母等が第2順位、兄弟姉妹、甥姪が第3順位です。

 

たとえば、被相続人の子が全員、相続放棄をした場合、被相続人の両親が存命の場合、両親が相続人となり、被相続人に借金があった場合、相続放棄をしない限り、両親が借金を背負うこととなります。

 

このように、相続放棄を行った場合、他の親族にも借金がいく場合がありますので、注意が必要です。

 

最後に、相続放棄をする場合、遺産を処分してしまうと相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。

 

たとえば、当面の生活費のために、被相続人の預貯金を引き出し、使ってしまった場合、相続放棄ができなくなってしまいます。

 

そのため、相続放棄をする場合は、基本的に、被相続人の物には手を付けず、そのままにしておくことをおすすめします。

 

このように、相続放棄には、いろいろな落とし穴が存在します。
そのため、相続放棄を行う際は、相続に詳しい弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

 

さて、次回は、特殊な相続放棄に関する話題として、「相続放棄と再転相続」について、お話いたします。

 

それではまた!

相続放棄の期限

カテゴリ: 相続放棄

現在、名古屋も含め、コロナの感染者は依然として高いままです。

 

弁護士法人心では、引き続き、定期的な換気、手先の消毒、スタッフの検温、リモートでのご相談の実施等のコロナ対策を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

さて、今回は、「相続放棄の期限」について、お話ししようと思います。

 

相続放棄の期限は、3か月です。

 

この3か月の期限を過ぎてしまうと、基本的に相続放棄ができません。


万一、被相続人に多額の借金があった場合、相続放棄が出来ない限り、その借金も背負うことになりかねませんので、期限には十分ご注意ください。

 

この3か月の期限について、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月とされています。

 

この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人が亡くなったことと、自身が被相続人の相続人であることを知った時と考えられています。

 

たとえば、令和3年8月31日に父が亡くなり、子がその日に、父が亡くなったことを知った場合、相続放棄の期限は、8月31日から3か月後の令和3年11月30日となります。

 

また、先ほどのケースで、子が父とは疎遠で、父が亡くなったことを亡くなってから1年後の令和4年8月31日に知った場合、相続放棄の期限は、令和4年8月30日となります。

 

このように、相続放棄の期限については、相続人がいつ、被相続人が亡くなったことを知ったのか、いつ、自分が相続人であることを知ったのかによって、期限の起算点が異なります。

 

なお、例外的に、相続人が亡くなったこと及び自身が相続人であることを知った時から3か月を過ぎた場合でも、相続放棄が認められる場合があります。

 

3か月が過ぎても相続放棄が認められるケースとしては、被相続人が亡くなったことは知っていたが、被相続人と生前疎遠であったため、全く財産がないものと信じていたが、実際には借金があったという特殊な場合などです。

 

この例外的なケースでも、借金の存在を知った時から3か月といった期限がありますので、万一、相続人が亡くなったこと及び自身が相続人であることを知った時から3か月を過ぎている場合は、すぐに弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

さて、次回は、今回に関連して、「相続放棄の落とし穴」について、お話していこうと思います。

 

それではまた!

包括遺贈と特定遺贈の注意点

カテゴリ: 遺言書の作成

みなさんこんにちは!

 

名古屋も含め、まだまだ暑い日が続きますので、みなさんも熱中症にはお気を付けください。

 

さて、本日は、前回と関連して、「包括遺贈と特定遺贈の注意点」について、お話ししようと思います。

 

まず、包括遺贈とは、遺産の全部又は一定の割合分を特定の人に遺贈することをいい、特定遺贈とは、特定の財産を指定の人に遺贈することをいいます。

 

この包括遺贈と特定遺贈について、大きな違いがあり、使い方を間違えてしまうと、大変なことになる場合があるため、注意が必要です。

 

特に気を付けておく違いとして、①借金の負担の有無②不動産取得税の有無③放棄の方法があげられます。

 

①借金の負担の有無について
包括遺贈の場合、包括遺贈を受ける人(包括受遺者といいます。)は、法定相続人と同じ権利を有するため、プラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も相続することになります。
 
そのため、亡くなった方(被相続人と言います。)に多額の借金がある場合、この借金も含めて相続することになります。

 

他方、特定遺贈の場合、基本的にプラスの財産のみを取得するため、「遺贈の負担として、被相続人の借金を肩代わりする」といった特殊な遺贈(負担付き遺贈といいます。)でない限り、借金等のマイナスの財産を取得することにはなりません。

 

②不動産取得税の有無
不動産を遺贈する場合、包括遺贈では不動産取得税はかからず、相続人以外の者への特定遺贈では、特定遺贈を受ける者(特定受遺者といいます。)に不動産取得税がかかります。
 
不動産取得税は、3%(土地や住宅用の建物)か4%(店舗や事務所)とされています。

 

たとえば、3000万円の土地を特定遺贈された場合、受遺者には、90万円の不動産取得税がかかります。
他方、当該土地を包括遺贈により取得した場合は、不動産取得税はかかりません。

 

③放棄の方法

遺贈を放棄する場合、包括遺贈の場合、3か月の期限内に、家庭裁判所で相続放棄申述の手続きを行わないと、遺贈を放棄することができなくなります。


万一、被相続人に借金があった場合は、包括遺贈の放棄ができなければ、この借金も引き継ぐことになってしまいます。

 

他方、特定遺贈の場合、包括遺贈のような期限はありません。


もっとも、相続人等から特定遺贈を承認するか放棄するかの催促がされた後、期限内に回答しないと、遺贈を承認したものとみなされてしまいますので、注意が必要です。

 

このように、包括遺贈と特定遺贈は、借金の負担の有無、不動産取得税、遺贈の放棄の方法で大きな違いがあります。

 

そのため、遺言書を作成する場合は、包括遺贈と特定遺贈の違いを理解したうえで作成する必要があり、また、遺贈を受ける人は、受ける遺贈の内容を理解しておく必要があります。

 

さて、次回は、「相続放棄の期限」について、お話ししようと思います。

 

それではまた!
 

包括遺贈と特定遺贈の区別

カテゴリ: その他

みなさんこんにちは!

 

名古屋も含め、全国的にだいぶ暑くなりました。


35度近くなる日もありますので、水分補給など熱中症対策をしっかりしていただき、お体にはお気を付けください。

 

さて、本日は、括遺贈と特定遺贈の区別」についてお話していこうと思います。

 

まず、包括遺贈と特定遺贈の区別としては、遺言書の記載文言や効果が大きく違います。

 

そもそも、包括遺贈とは、遺産の全部又は一定の割合分を特定の人に遺贈することをいいます。

 

包括遺贈の場合、遺言書には、たとえば「私は、全ての財産を、長男Aに包括して遺贈する。」や「私は、全ての財産のうち3分の1を孫Bに遺贈する」といった記載になります。

 

次に特定遺贈とは、包括遺贈とは異なり、特定の財産を指定の人に遺贈することをいいます。

 

たとえば、遺言書には、「私は、自宅の土地及び建物を、長男Aに遺贈する。」や「私は、預貯金のうち、3000万円を孫Cに遺贈する」といった記載になります。

 

このように、包括遺贈と特定遺贈とでは、遺言書に記載する文言が異なります。


なお、文言的に特定遺贈か包括遺贈か微妙なケースも存在し、その場合は、遺言作成者の意思や記載文言等を参考に、どちらの趣旨で遺言書が作成されたかを判断します。

 

包括遺贈か特定遺贈かによって、効果が異なります。


包括遺贈の場合、遺贈を受け取った方は、相続人と同一の権利義務を負うことになります。
そのため、本来の相続人と包括遺贈を受けた人とが遺産分割協議をすることになる場合もあります。

特定遺贈の場合、包括遺贈のように相続人と同一の権利義務を与えられることはなく、遺産を取得だけとなります。

 

包括遺贈か、特定遺贈かについては、このように効果が異なり、それに伴って、相続手続きや納める税金の額が異なる場合があります。


こちらについては、次回で詳細をお伝えいたします。

 

さて、次回は、「包括遺贈と特定遺贈の注意点」についてお話していこうと思います。

 

それではまた!
 

遺言の執行~認知

カテゴリ: 遺言執行

みなさんこんにちは!


名古屋も含め、だいぶ暑くなってきました。
みなさまも熱中症にはお気をつけください。

 

さて、本日は、前回に引き続き、遺言執行の業務内容として、「遺言の執行~認知」についてお話ししようと思います。

 

まず、認知とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもについて、父との間に親子関係を発生させることを言います。

 

認知していない子の場合、父との親子関係がないため、当然、相続人の地位もありません。
そのため、認知されていない子を相続人とする場合は、認知をする必要があります。

 

認知の方法には、生前であれば、市役所で届け出を行う方法が一般的です。

もっとも、生前には、認知することが難しい場合、たとえば、他の親族との関係で、認知することを知られたくない場合などは、遺言の方式で認知することができます。
これを遺言認知ということがあります。

 

この遺言認知については、必ず遺言執行者が手続きを行う必要があります。
遺言執行者がいない場合は、裁判所で遺言執行者の選任手続きを行う必要があります。

 

また、遺言認知の注意点として、遺言執行者は、就任した日から10日以内に、戸籍法の定めに従って届出を行う必要があります。


そのため、遺言執行者に指定され、かつ、遺言書に認知のことが記載されている場合は、早急に手続きを行いましょう。

 

さらに、遺言認知について、成年の子を認知する場合は、その子の承諾が必要となり、胎児を認知する場合は、その子の母親の承諾が必要となります。

 

このように、遺言認知は、10日以内の期間制限や関係者の承諾が必要になるなど、遺言執行者に対しては、かなりの負担がかかる内容となります。

 

そのため、遺言執行者となり、遺言認知を行うことにご不安の方は、専門家にご相談されることもおすすめします。

 

さて、次回は、遺言執行に関係する問題として、「包括遺贈と特定遺贈の区別」について、お話していこうと思います。

 

それではまた!!

遺言の執行~推定相続人の廃除

カテゴリ: その他

皆さんこんにちは!

 

名古屋も含め、だいぶ暑くなってきました。
今の時期でも、熱中症になる方もいらっしゃいますので、こまめな水分補給をおすすめします。

 

さて、本日は、前回に引き続き、遺言執行に関する話題として、「遺言の執行~推定相続人の廃除」について、お話していこうと思います。

 

まず、推定相続人の廃除とは、一定の要件に該当する相続人の相続権を消滅させる制度です。

 

たとえば、子が父に対し、虐待や重大な侮辱等を行っていた場合、父が子の相続する権利をはく奪することができ、結果、子は、父の財産を相続することができなくなります。

また、子は遺留分の権利も消失しますので、遺留分さえも取得できなくなります。

 

この推定相続人の廃除は、裁判所を通して手続きを行い、裁判所が廃除を認めれば、その相続人は、相続権を失います。


また、推定相続人の廃除の手続きは、生前に行うこともできますし、遺言書で推定相続人を廃除する旨の記載があれば、死後に手続きを行うこともできます。

 

この死後に推定相続人の廃除の手続きを行う場合は、必ず遺言執行者が手続きを行う必要があります。

 

遺言執行者は、遺言書が効力を生じた後、遅滞なく、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならず、遅滞なく推定相続人の廃除の手続きを行わない場合、任務懈怠として解任事由となるため、注意が必要です。

 

また、遺言書には、明確に「当該相続人を推定相続人から排除する」と書いていなくても、亡くなった方の意思や遺言書の記載内容から、推定相続人の廃除をするという意思が読み取れる場合、遺言執行者は推定相続人廃除の手続きを行う必要があります。
たとえば、「長男には一切の財産を取得させない」という文言の遺言書があった場合、亡くなった方が、長男には財産は相続させず、さらに長男の相続権もはく奪させたいと考えていた場合、遺言執行者は、長男の推定相続人廃除の手続きを行う必要があります。


このように、推定相続人廃除の手続きは、遺言書からは明確に読み取れない場合もあり、遺言執行者としては、慎重に手続きを行う必要があります。

 

また、推定相続人廃除の手続きは、法的専門性が要求されますので、ご自身で手続きを行うことに不安な方は、専門家にご相談されることをおすすめします。


さて、次回は、「遺言の執行~認知」について、お話いたします。


それではまた!

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