みなさんこんにちは!
名古屋も緊急事態宣言が延長され、まだまだ予断を許さない状態となっています。
私自身、ワクチンを2回接種しましたが、ワクチンを
・・・(続きはこちら) みなさんこんにちは!
名古屋も緊急事態宣言が延長され、まだまだ予断を許さない状態となっています。
私自身、ワクチンを2回接種しましたが、ワクチンを接種しても、感染するリスクがあることから、引き続きマスクの着用、手先の消毒等、感染予防対策を行っております。
さて、本日は、前回同様、問題になる遺言書として、「作成日の記載に問題がある遺言」についてお話していこうと思います。
まず、手書きの遺言書(自筆証書遺言といいます。)の場合、作成日を記載する必要があります。
作成日のない遺言書は、他の要件を満たしていても、無効になります。
また、この作成日について、「令和3年9月」とのみ記載し、「日」の記載のない遺言書や、「令和3年9月吉日」や「令和3年正月」と記載された遺言書は、無効になる場合があります。
実際の裁判においても、作成日の特定ができていないものとして、遺言書自体を無効と判断されたものが多々あります。
このように、作成日の書き方一つをとっても、失敗が許されないのが遺言書になります。
そのため、自筆証書遺言を作成する際は、日付を間違いなく記載し、かつ、「令和○年○月○日」というように、明確な日付を書くようにしましょう。
なお、日付は、和暦だけでなく、西暦や「R3.9.15」のように、略して書いても、基本的に問題ありません。
また、遺言書作成にご不安な方は、一度、専門家に遺言書の内容に誤りがないかを確認してもらうのも良いかもしれません。
さて、次回は、「争いを減らす自筆証書遺言の書き方」についてお話していこうと思います。
それではまた!