皆さんこんにちは!
名古屋もだいぶ暖かくなってきましたね。
そろそろ花見のシーズンですので、今年こそはコロナ対策をばっちりして、花見に行きたいと考え
・・・(続きはこちら) 皆さんこんにちは!
名古屋もだいぶ暖かくなってきましたね。
そろそろ花見のシーズンですので、今年こそはコロナ対策をばっちりして、花見に行きたいと考えております。
さて、本日は、前回に引き続いて、「遺言執行業務~遺言執行者就任の通知」について、お話していこうと思います。
まず、遺言執行者の最初の業務として、相続人への遺言執行者就任の通知を行う必要があります。
遺言執行者就任の通知とは、自分が遺言執行者になったことを示す通知です。
この通知の書式や文体については、特に指定のものがあるわけではないため、文献や過去の事例等を調べて、遺言執行者が一から作成する必要があります。
実務では、遺言執行者になった人は、次回お話しする、相続人その他の利害関係人に遺言書の内容を伝えるタイミングで、自身が遺言執行者になったことも伝えることが多いです。
なお、遺言執行者に指定された人は、必ず遺言執行者になる必要もなく、辞退することや、弁護士などの専門家に、代わりに遺言執行を行ってもらうこともできます。
また、遺言執行者を辞退する場合は、辞退する旨の通知を相続人に送ります。
万一、遺言執行者を辞退したいと考えているにも関わらず、適切に遺言執行者辞退の手続きを行わなかった場合、遺言執行者に自動的に就任したことになることがあるため注意が必要です。
また、遺言執行者は、一度、執行者になってしまうと、勝手に辞任することはできず、辞任するためには、正当な事由があるときに家庭裁判所の許可を得ることが必要とされています。
そのため、安易に遺言執行者に就任することが危険な場合もあるため、一人で手続きを行えるか不安な方は、相続に強い弁護士にご依頼されることをおすすめします。
実際、遺言執行者に対して、相続人が損害賠償請求を行った事例もありますので、手続きに自信がない方や忙しくて手続きを行えない方は、専門家にご相談された方が良いかもしれません。
さて、次回は、今回に引き続き、「遺言執行業務~相続人その他利害関係人への通知」についてお話ししようと思います。
それではまた!