みなさんこんにちは!
名古屋も含め、だいぶ暑くなってきました。
みなさまも熱中症にはお気をつけください。
さて、本日は、前回に引き続き、遺言執行の業
・・・(続きはこちら) みなさんこんにちは!
名古屋も含め、だいぶ暑くなってきました。
みなさまも熱中症にはお気をつけください。
さて、本日は、前回に引き続き、遺言執行の業務内容として、「遺言の執行~認知」についてお話ししようと思います。
まず、認知とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもについて、父との間に親子関係を発生させることを言います。
認知していない子の場合、父との親子関係がないため、当然、相続人の地位もありません。
そのため、認知されていない子を相続人とする場合は、認知をする必要があります。
認知の方法には、生前であれば、市役所で届け出を行う方法が一般的です。
もっとも、生前には、認知することが難しい場合、たとえば、他の親族との関係で、認知することを知られたくない場合などは、遺言の方式で認知することができます。
これを遺言認知ということがあります。
この遺言認知については、必ず遺言執行者が手続きを行う必要があります。
遺言執行者がいない場合は、裁判所で遺言執行者の選任手続きを行う必要があります。
また、遺言認知の注意点として、遺言執行者は、就任した日から10日以内に、戸籍法の定めに従って届出を行う必要があります。
そのため、遺言執行者に指定され、かつ、遺言書に認知のことが記載されている場合は、早急に手続きを行いましょう。
さらに、遺言認知について、成年の子を認知する場合は、その子の承諾が必要となり、胎児を認知する場合は、その子の母親の承諾が必要となります。
このように、遺言認知は、10日以内の期間制限や関係者の承諾が必要になるなど、遺言執行者に対しては、かなりの負担がかかる内容となります。
そのため、遺言執行者となり、遺言認知を行うことにご不安の方は、専門家にご相談されることもおすすめします。
さて、次回は、遺言執行に関係する問題として、「包括遺贈と特定遺贈の区別」について、お話していこうと思います。
それではまた!!