みなさんこんにちは!
名古屋もかなり熱くなり、熱中症が心配な季節になりました。
みなさまもこまめに水分補給をしていただき、お体にはお気を付けください。
・・・(続きはこちら) みなさんこんにちは!
名古屋もかなり熱くなり、熱中症が心配な季節になりました。
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さて、本日は、「相続税~非上場株式の評価⑥類似業種比準方式」についてお話していこうと思います。
まず、類似業種比準方式とは、評価したい非上場会社(以下、「評価会社」といいます。)の株式と事業内容が類似している上場会社(以下「類似業種」といいます)の1株あたりの株価を参考にして、当該非上場株式の株式を評価する方式です。
類似業種比準方式による株式算定の場合、一般的に、純資産方式による株式算定額よりも低くなる傾向にあります。
実際、類似業種比準方式の方が、純資産価額の半額以下というような事例も多くあります。
そのため、相続税における会社算定を行う際、大会社の場合は、類似業種比準方式と純資産価額方式との選択となるため、評価額を低くしたい場合は、一般に類似業種比準方式を採用した方が良いでしょう。
また、中会社の場合も、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用か、純資産価額方式の選択ができます。
また、小会社の場合は、原則、純資産価額方式ですが、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用を選択することもできます。
そのため、いずれの会社規模であっても、それぞれ純資産価額方式と類似業種比準方式のどちらが株式評価の算定に有利か計算する必要があります。
さて、具体的な類似比準方式の評価方法ですが、まずは、類似業種を調べるところから始めます。
類似業種については、まず、総務省が発表している「日本標準産業分類」により会社を分類します(日本標準産業分類については、以下の法務省のホームページをご確認ください。
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/R05index.htm)
次に、国税庁が公表している「日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表」をもとに、評価会社がどの類似業種に当たるかを判断します(詳細は、以下の国税庁のホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/170613/01.htm
これによって、類似業種が確認できましたら、次に類似業種の株価と比準要素を調べます。
こちらについては、次回の記事にてご説明します。
それでは、次回については、「相続税~非上場株式の評価⑦類似業種比準方式」と題して、類似業種比準方式の算定の続きについてお話していこうと思います。
それではまた!