みなさんこんにちは!
名古屋もまだまだ寒い日が続いております。
風邪やコロナ、インフルエンザもまだまだ流行っておりますので、お体にはお気を付けください。
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さて、本日は、前回に引き続き、遺留分に関して、「未分割財産がある場合の遺留分の計算式」についてお話していこうと思います。
まず、前回までの復習として、遺留分額の計算式としては、
遺留分=「遺留分を算定するための財産の価額(基礎財産額)」×「個別的遺留分割合」となります。
また、「基礎財産額」については、「被相続人が相続開始時において有した財産の価額」+「被相続人が贈与した財産の価額」-(相続債務の全額)となります。
具体的な遺留分侵害額については、
遺留分侵害額=「遺留分額-遺留分権利者が受けた贈与・遺贈・特別受益の額」-「遺産分割の対象財産がある場合において遺留分権利者の具体的相続分に相当する額」+「遺留分権利者が負担する債務(遺留分権利者承継債務)」となります。
この点、「遺産分割の対象財産がある場合において遺留分権利者の具体的相続分に相当する額」について、未分割財産があった場合の処理について、今回お話していきます。
さて、前置きが長くなってしまいましたが、「遺産分割の対象財産がある場合において遺留分権利者の具体的相続分に相当する額」について、たとえば、以下の事例で考えてみます。
被相続人(父)
相続人:長男、長女
遺言書の内容:長男に自宅土地建物を相続させる
遺産:自宅土地建物(時価7000万円)
預貯金1000万円
この場合、遺留分額としては、遺留分を算定するための財産の価額(基礎財産額)が合計の8000万円となり、長女の遺留分としては、その4分の1の2000万円となります。
ここで、遺言書の対象外となっている1000万円についてですが、そもそも、この1000万円をどう分けるのかについては、長男と長女との遺産分割の結果によります。
考え方の一つとして、長男は、遺言書によってすでに7000万円相当の自宅建物を相続しているため、残りの預貯金全てを長女が相続するということが考えられます。
他方、当該7000万円については、持ち戻し免除の意思表示がされているものとして、預貯金を500万円ずつで分けるという考え方もあります。
いずれの分け方にする方は、当事者間で話し合いがまとまらなければ、遺産分割審判で決着がつくことになります。
遺留分に関しては、仮に長女が1000万円を取得することになると、長女の遺留分の2000万円から1000万円を控除した1000万円が遺留分侵害額ということになります。
この場合、長女は、長男に対して、1000万円の遺留分侵害額請求を行うことになります。
さて、次回は、今回に引き続き遺留分に関して、よりマニアックな論点として、「未分割財産がある場合で、寄与分がある場合の遺留分の計算式」についてお話していこうと思います。
それではまた!