みなさんこんにちは!
名古屋もだいぶ暖かくなってきました。
もっとも、季節の変わり目で、体調を崩しやすい時期ですので、みなさんもお体にはお気を付けください。
・・・(続きはこちら) みなさんこんにちは!
名古屋もだいぶ暖かくなってきました。
もっとも、季節の変わり目で、体調を崩しやすい時期ですので、みなさんもお体にはお気を付けください。
さて、本日は、前回に引き続き、遺留分に関して、「未分割財産がある場合で、寄与分がある場合の遺留分の計算式」という内容でお話していこうと思います。
まず、遺留分侵害額の請求額(遺留分請求額)についてですが、計算式は、以下のとおりです。
遺留分侵害額=「遺留分額-遺留分権利者が受けた贈与・遺贈・特別受益の額」-「遺産分割の対象財産がある場合において遺留分権利者の具体的相続分に相当する額」+「遺留分権利者が負担する債務(遺留分権利者承継債務)」
たとえば、
被相続人 父
遺産(遺留分算定の基礎財産額) 1億円
相続人 長男、長女
生前贈与 長女は、父が亡くなる12年前に、500万円の生前贈与(特別受益)がある。
遺言 長男に8000万円を相続させる(2000万円については未分割)
という事例で考えてみます。
長女の「遺留分額」は、1億円の4分の1の2500万円です。
未分割財産の分け方について、遺言の内容と長女への500万円の特別受益も加味する場合、未分割財産2000万円について、すべて長女が取得することになります。
以下は、計算式です。
【計算式】
2000万円(未分割財産)+8000万円(長男への相続)+500万円(長女への生前贈与)=1億500万円(みなし相続財産)
長男取得額=1億500万円÷2-8000万円(長男への相続)≦0となるため、未分割財産2000万円について長女が取得。
よって、長女の遺留分侵害額は、2500万円-500万円-2000万円となり、結果は0円となります。
それでは、父の生前、長女が父の介護を一生懸命行い、200万円の寄与分が認められた場合で考えてみます。
遺留分を計算するうえでの「遺留分権利者が受けた贈与・遺贈・特別受益の額」について、未分割財産の分け方は、寄与分は考慮しないという考え方があります。
これを前提とすると、遺留分の計算上、未分割財産について、やはり長女が全額取得することになります。
以下は、計算式です。
【計算式】
2000万円(未分割財産)+8000万円(長男への相続)+500万円(長女への生前贈与)=1億500万円(みなし相続財産)
長男取得額=1億500万円÷2-8000万円(長男への相続)≦0となるため、未分割財産2000万円について長女が取得。
そのため、この考えを前提とすると、長女は200万円の寄与分は認められるが、それが遺留分の計算上、反映されないということになります。
結果として、長女は、介護を一生懸命行い200万円の寄与分はあるが、長女の取得財産額には影響しないということになります。
このように、遺留分の場面においては、寄与分があったとしても、金額に影響しない場合があるため、介護等を一生懸命行ってきた相続人としては、寄与分を主張するよりも、遺言書の書き換えを生前に行った方が良いでしょう。
さて、次回は、相続放棄に関連して、「他の相続人による相続の承認又は放棄の期間の伸長申立」についてお話いたします。
それではまた!